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相続放棄と税金:5000万円以下の遺産相続手続きを徹底解説!

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5000万円以下の遺産なので税務申告は不要と聞いていますが、不動産登記変更以外に、他に必要な手続きはありますか?相続放棄の手続きや、その他注意すべき点があれば教えてください。
まず、相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し出る)ことで、相続権を放棄できる制度です。 5000万円以下の遺産であっても、相続放棄を希望する子供3名全員が、この手続きを行う必要があります。 手続きには、家庭裁判所の書式に必要事項を記入し、戸籍謄本などの書類を添付して提出します。 専門家(弁護士や司法書士)に依頼すると、手続きがスムーズに進みます。
ご実家の不動産の所有権を母名義に変更する手続きです。これは、相続登記と呼ばれ、相続が発生したことを法務局に届け出て、所有権の移転を登記簿に記録する手続きです。 相続登記は、相続開始から3ヶ月以内に行う必要はありませんが、できるだけ早く行うことをお勧めします。 放置すると、権利関係が不明瞭になったり、トラブルに巻き込まれる可能性があります。 こちらも、司法書士などに依頼するのが一般的です。
質問にあるように、遺産総額が5000万円以下であれば、相続税の申告は不要です。 相続税の基礎控除額(2024年1月1日現在)が5000万円を超えるためです。(基礎控除額とは、相続税がかからない金額のことで、相続人の数や相続財産の状況によって変動します。) しかし、これは相続税が課税されないだけで、相続放棄や不動産登記変更といった手続きは必要です。
相続放棄は、相続財産全体を放棄することになります。 つまり、預金や生命保険だけでなく、実家(不動産)も放棄することになります。 相続放棄後、その財産は、相続順位に従って次の相続人に移ります。 この点、よく理解した上で手続きを進める必要があります。 また、相続放棄の申述期間は3ヶ月と短いので、期限に間に合うように手続きを進めることが重要です。
不動産登記変更には、必要な書類を準備する必要があります。 戸籍謄本、相続証明書、固定資産税評価証明書など、書類の準備に時間がかかる場合があります。 また、手続きには費用がかかります。 司法書士に依頼する場合は、報酬が発生します。
相続手続きは、法律に関する知識や手続きが複雑なため、専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、遺産に複雑な事情がある場合(例えば、借金があったり、複数の相続人がいたりする場合)は、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。 弁護士や司法書士は、相続手続きに関する専門的な知識と経験を持っていますので、安心して手続きを進めることができます。
5000万円以下の遺産であっても、相続放棄と不動産登記変更の手続きは必ず行う必要があります。 相続税の申告は不要ですが、手続きを怠ると、様々なトラブルにつながる可能性があります。 相続手続きは複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。 早めの行動が、スムーズな手続きとトラブル回避につながります。 期限に注意し、必要な書類を準備して、手続きを進めていきましょう。
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