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相続放棄と自己破産の違いを高校生にもわかりやすく解説

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お父様が亡くなられ、大変な状況の中、相続や借金の問題について考えるのは本当に大変なことだと思います。
相続放棄と自己破産は、どちらも借金問題を解決するための方法ですが、その仕組みや効果には大きな違いがあります。
この違いを理解することが、ご自身の状況に合った選択をするために重要です。
相続放棄とは、簡単に言うと「相続する権利を放棄すること」です。
お父様の財産(プラスの財産、マイナスの財産両方)を一切相続しないという選択をすることになります。
プラスの財産とは、現金、預貯金、不動産など、マイナスの財産とは、借金や未払いの税金などです。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄をするには、原則として、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
もし、相続放棄をすれば、お父様の借金を相続する必要はなくなります。
しかし、同時に、お父様のプラスの財産も一切受け取ることができなくなります。
例えば、お父様の自宅や土地も相続することができなくなるため、結果的に手放すことになる可能性があります。
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、自分の借金を帳消しにする(免責を受ける)手続きです。
借金が返済不能な状態にある人が、裁判所の許可を得て、借金の支払いを免除してもらうことができます。
自己破産をすると、基本的にすべての借金がなくなります。
自己破産は、借金の返済が難しい場合に、生活を立て直すための重要な手段の一つです。
自己破産をすると、原則として、持っている財産(家や車など)は処分されてしまいます。
しかし、生活に必要な最低限の財産(現金や一定の価値以下の預貯金など)は残すことができます。
また、自己破産後も、一定の職業に就いたり、選挙権を失ったりすることはありません。
相続放棄と自己破産は、どちらも借金問題を解決するための手段ですが、目的や効果が異なります。
以下の表にまとめました。
| 項目 | 相続放棄 | 自己破産 |
|---|---|---|
| 目的 | 相続する権利を放棄し、借金を引き継がない | 借金を帳消しにし、経済的な再生を図る |
| 対象 | 相続する財産(プラス・マイナス両方) | すべての借金 |
| 効果 | 借金を相続しなくてよくなるが、プラスの財産も受け取れなくなる | 借金が免除されるが、財産は原則として処分される |
| 手続き | 家庭裁判所への申述 | 裁判所への申立て |
| 期間 | 原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内 | 手続きに数ヶ月~1年程度かかる場合がある |
お父様の借金があり、相続放棄をすると自宅を手放すことになる可能性があるとのことですが、自己破産をすれば自宅を残せる可能性もあります。
しかし、自己破産は、すべての借金を対象とするため、お父様の借金だけでなく、ご自身の借金も抱えている場合は、自己破産も検討する必要があります。
どちらを選ぶかは、個々の状況によって異なります。
例えば、
いずれにしても、専門家(弁護士など)に相談し、ご自身の状況を詳しく説明し、最適な方法をアドバイスしてもらうことが重要です。
相続放棄は、民法という法律で定められています。
民法では、相続人は、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄をすることができると規定されています。
自己破産は、破産法という法律で定められています。
破産法では、借金が返済不能な状態にある場合に、裁判所に自己破産を申し立てることができると規定されています。
また、相続放棄や自己破産の手続きは、家庭裁判所や地方裁判所で行われます。
これらの裁判所は、法律に基づいて、手続きを進めるための判断を行います。
相続放棄と自己破産について、よくある誤解をいくつか整理します。
今回のケースでは、以下のような具体的なアドバイスが考えられます。
相続放棄や自己破産は、法律に関する専門的な知識が必要な手続きです。
ご自身の状況に合わせて、最適な選択をするためには、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
専門家に相談すべき主な理由は以下の通りです。
相続や借金の問題は、一人で抱え込まず、専門家に相談することが、問題解決への第一歩です。
今回の質問の重要なポイントをまとめます。
お父様のことで大変な時期ですが、焦らず、専門家と相談しながら、最善の解決策を見つけてください。
応援しています。
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