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相続放棄と財産処分に関する疑問をわかりやすく解説

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【悩み】
相続とは、人が亡くなった際に、その人の持っていた財産(プラスの財産)や借金などの負債(マイナスの財産)を、配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことです。
相続財産には、大きく分けて「積極財産」と「消極財産」があります。
今回のケースでは、預金、土地・建物、生命保険金、小規模企業共済、自動車保険解約返戻金が相続財産として考えられます。生命保険金や小規模企業共済は、被相続人が亡くなったことによって支払われるお金であり、相続財産に含まれる点に注意が必要です。
まず、相続財産の範囲について整理しましょう。今回のケースでは、
が相続財産に含まれます。自動車保険解約返戻金も相続財産となります。
次に、相続放棄についてです。相続放棄をする場合、原則として、被相続人の財産を「一切」引き継がないことになります。相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間(じゅくりょきかん))に申述(申し立て)する必要があります。
相続放棄を検討している場合、注意すべき点があります。それは、相続放棄をする前に、被相続人の財産を勝手に処分したり、使用したりすると、「単純承認」をしたとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があることです。
生命保険金や小規模企業共済の請求手続きも、財産の処分とみなされる可能性があります。相続放棄を検討している場合は、これらの手続きを行う前に、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
相続に関する法律として、主に「民法」が適用されます。民法には、相続人の範囲(法定相続人)、相続財産の範囲、相続放棄、遺産分割など、相続に関する様々な規定が定められています。
また、相続税に関する規定は「相続税法」に定められています。相続税は、相続によって取得した財産の価額に応じて課税される税金です。
今回のケースで特に関係があるのは、相続放棄に関する民法の規定です。民法では、相続放棄ができる期間や、相続放棄をした場合の法的効果などが定められています。
相続放棄に関して、よく誤解される点があります。「単純承認」という言葉です。単純承認とは、相続人が被相続人の財産を無条件で引き継ぐことを意味します。
単純承認をしたとみなされる行為には、以下のようなものがあります。
例えば、相続放棄をする前に、被相続人の預金を引き出して自分のために使ったり、被相続人の不動産を売却したりすると、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。生命保険金を受け取ったり、小規模企業共済の手続きをしたりすることも、状況によっては単純承認とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
相続放棄の手続きは、以下のようになります。
相続放棄をする際には、以下の点に注意しましょう。
相続に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、弁護士や専門家(税理士、司法書士など)に相談することをお勧めします。
弁護士は、相続に関する法的なアドバイスや、相続手続きの代行などを行います。税理士は、相続税に関する相談や、相続税申告書の作成などを行います。司法書士は、不動産の名義変更や、相続放棄の手続きなどを行います。
専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。また、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
相続に関する問題は、個々の状況によって対応が異なります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを進めるようにしましょう。
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