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相続放棄と贈与税:遺産分割未済不動産における共有持分の放棄は贈与税の対象?

【背景】
父が亡くなり、遺産分割がまだ済んでいません。父が所有していた不動産について、父と私の他に二人の相続人がいます。そのうちの一人の相続人が亡くなり、その相続人が持っていた共有持分を、残りの相続人が放棄するという話になりました。

【悩み】
相続人が共有持分を放棄した場合、残りの相続人は贈与税の申告と納付をしなければならないのでしょうか?相続放棄と贈与税の関係がよく分からず、不安です。

相続放棄は贈与税の対象ではありませんが、状況によっては贈与税の課税対象となる可能性があります。

相続放棄と贈与税:基礎知識

まず、相続と贈与の違いを理解することが重要です。相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に法律によって移転することです。一方、贈与とは、生前において、財産を無償で他人へ譲渡することです。

今回のケースでは、相続人が共有持分を放棄することで、他の相続人の持分が増えます。一見、贈与のように見えますが、相続放棄は、相続人が相続権を放棄する行為であり、贈与とは異なります。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行います(民法第915条)。

今回のケースへの直接的な回答

質問のケースでは、「D」が共有持分を放棄したことで、「B」と「C」の持分が増えますが、これは贈与税の対象とはなりません。なぜなら、「D」は相続人として、そもそもその共有持分を所有する権利を放棄しただけで、積極的に「B」と「C」に財産を贈与したわけではないからです。

関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、主に民法(相続に関する規定)と相続税法(相続税に関する規定)、贈与税法(贈与税に関する規定)です。特に、相続放棄に関する規定(民法第915条)と贈与税法の贈与の定義が重要になります。贈与税法では、無償で財産を移転した場合に贈与税が課税されますが、相続放棄はこれに該当しません。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄と贈与の混同です。相続放棄は、相続権そのものを放棄する行為であり、特定の相続財産を特定の相続人に「贈与する」行為ではありません。この点が非常に重要です。

また、遺産分割協議が未了である点も重要です。遺産分割協議が完了していない状態でも、相続人が個別に共有持分を放棄することは可能です。しかし、遺産分割協議が完了した後に、改めて持分を調整する行為は、贈与税の対象となる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺産分割協議が未了の場合、相続人同士で話し合い、合意に基づいて遺産分割を行うことが理想的です。弁護士や税理士などの専門家に相談することで、トラブルを回避し、円滑な遺産分割を進めることができます。

例えば、相続人全員で話し合い、不動産を売却し、売却代金を分割する方法もあります。また、不動産を特定の相続人が相続し、他の相続人に代償金を支払う方法も考えられます。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割は複雑な手続きを伴うことが多く、相続人同士で意見が対立する可能性もあります。特に、高額な不動産を相続する場合や、相続人が多数いる場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。弁護士や税理士は、法律や税制に関する専門知識を有しており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続放棄は贈与税の対象ではありません。しかし、遺産分割協議が完了した後の財産の移転や、状況によっては贈与税の課税対象となる可能性があります。専門家のアドバイスを得ながら、円滑な遺産分割を進めることが重要です。 相続や贈与に関する知識は専門的であり、少しでも不安がある場合は、弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。

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