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相続放棄と連絡不能な相続人:勘当された子どもと遺産分割の落とし穴

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弟の相続分を兄と私だけで分割してしまって良いのでしょうか?もし、将来弟から遺産分割に異議申し立てがあった場合、どうなるのでしょうか?また、弟の連絡先が分かっていても故意に教えなかったり、弟の印鑑を偽造して遺産分割をしてしまったら、どのような法的責任を負うことになるのでしょうか?時効についても知りたいです。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)や権利・義務が、法律で定められた相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。民法では、相続人の順位が定められており、配偶者、子、父母などが該当します。質問者様のケースでは、父の子である質問者様、兄、弟が相続人となります。勘当(かんどう)されていても、法律上は相続権(そうぞくけん)が消滅するわけではありません。
弟さんの所在が分からず、連絡が取れない状態でも、弟さんの相続権は消滅しません。相続開始(そうぞくかいし)から3ヶ月以内に、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に相続放棄(そうぞくほうき)の手続きをしない限り、弟さんは相続人として認められます。相続放棄とは、相続によって生じる権利と義務を一切放棄する手続きです。
仮に、弟さんの相続分を兄と質問者様だけで分割した場合、弟さんが後から現れて遺産分割に異議(いぎ)を申し立てれば、裁判で争う可能性があります。裁判の結果、遺産分割をやり直す(やりなおす)判決が下る可能性も十分にあります。
相続に関する法律は、主に民法(みんぽう)で定められています。特に、第900条以降の相続に関する規定が重要です。また、遺産分割の方法や手続きについては、民法の規定に加え、裁判所の判例(はんれい)も重要な役割を果たします。
勘当は、親子関係を解消するものではありません。感情的な問題であっても、法律上は相続権には影響しません。たとえ、長年連絡を取っていなくても、相続人としての権利は残ります。
弟さんの所在が不明な場合、まずは弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、弟さんの所在調査の手続きや、相続放棄の手続き、遺産分割協議(そうぞくぶんかつきょうぎ)など、適切なアドバイスをしてくれます。
弟さんの連絡先を知っていて故意に教えなかったり、弟さんの印鑑を偽造して遺産分割を行った場合は、民法上の不当利得(ふとうりえき)や、刑法上の詐欺罪(さぎざい)、偽造私文書行使罪(ぎぞうしもんじょこうじざい)などに問われる可能性があります。これは非常に重い罪であり、罰金や懲役刑が科せられる可能性があります。
相続請求権には消滅時効(しょうめつじこう)があります。一般的に、相続開始から10年です。しかし、この時効は、相続人が相続開始を知った時から起算されます。弟さんが相続開始を知った時期がいつになるかは、状況によって異なり、裁判で争われる可能性があります。
相続問題は複雑で、法律の知識が欠かせません。連絡が取れない相続人がいる場合、自己判断で処理せず、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。早めの相談が、トラブルを回避し、円滑な遺産分割に繋がります。
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