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相続放棄と遺品整理:生活保護受給者だった母の部屋をどう片付ける?

母が亡くなりました。相続人は娘の私ですが、母は生活保護受給者でした。亡くなった後、負債があることがわかり、相続放棄を検討しています。母は市営団地に居住していました。相続放棄を申請した場合、母の遺品の整理はどうすれば良いのでしょうか?区から補助金が出るということで、遺品整理の準備を始めていたのですが、相続放棄した場合、誰が遺品整理を行い、費用負担はどうなるのか知りたいです。
相続放棄後、遺品整理は原則として行政が対応します。費用負担はケースによりますが、補助金申請の可能性も残ります。

相続放棄と遺品整理:基礎知識

相続とは、亡くなった人の財産(プラスの財産とマイナスの財産=負債)が、法律に基づき相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位で決められます。今回のケースでは、質問者様が母の唯一の相続人となります。

相続放棄とは、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て、相続を受けない意思表示をすることです。(民法第915条)。相続放棄をすると、亡くなった人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)一切を相続しません。つまり、借金などの負債を負うことも、預金などの財産を受け取ることもありません。

今回のケースへの直接的な回答

相続放棄を申請した場合、市営団地にある母の遺品整理は、原則として自治体(区)が行います。生活保護受給者だったという状況も考慮され、自治体による対応が期待できます。

関係する法律や制度

* **民法:** 相続に関する基本的なルールが定められています。特に、相続放棄に関する規定(民法第915条)が重要です。
* **生活保護法:** 生活保護受給者に関する法律です。遺品整理についても、自治体が支援を行う場合があります。
* **各地方自治体の条例・規則:** 各自治体によって、遺品整理に関する支援制度や補助金制度が異なります。

誤解されがちなポイントの整理

* **相続放棄は、すぐにできるわけではない:** 相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があります。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
* **相続放棄は、全ての責任を免除するわけではない:** 相続放棄しても、既に相続人が債務を履行した場合、その責任は免除されません。
* **補助金は確約されていない:** 自治体による補助金制度は、申請条件や予算状況によって支給されない可能性もあります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、相続放棄の手続きを速やかに家庭裁判所で行いましょう。その後、管轄の区役所などに連絡し、遺品整理について相談してください。生活保護受給者であったこと、遺品整理のための補助金制度の利用を検討していることを伝えましょう。自治体によっては、遺品整理業者を紹介してくれたり、費用の一部を補助してくれたりする可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続放棄や遺品整理の手続きは、法律や制度に詳しくないとなかなか難しい場合があります。手続きに不安がある場合、または高額な負債がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、手続きの適切な進め方や、補助金申請のサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

生活保護受給者だった母の相続放棄を検討する際は、まず相続放棄の手続きを期限内に済ませることが重要です。その後、自治体に連絡し、遺品整理について相談しましょう。自治体による支援や補助金制度の利用も検討してください。複雑な手続きや高額な負債がある場合は、専門家への相談も視野に入れましょう。 相続放棄は、状況に応じて適切な手続きを進めることが大切です。

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