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相続放棄と遺産分割協議:30年以上経過後の相続放棄の可否と持分帰属について

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長女の「相続しない」という意思表示は、相続放棄とは異なる効果しかないのでしょうか? 長女の持分は、他の相続人にどのように帰属するのでしょうか? 私の考え方は正しいのでしょうか?
相続放棄とは、相続開始(被相続人が死亡した時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う手続きです(民法第915条)。 相続放棄をすると、相続人であったこと自体がなかったことになります(消滅的効力)。 一方、遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める手続きです。相続開始後に行われ、相続放棄をした場合を除き、相続人全員が参加する必要があります。
質問者様の考え方は基本的に正しいです。質問文にあるケースでは、被相続人の死亡から30年以上経過しているため、長女は相続放棄を行うことができません。長女の「相続しない」という意思表示は、相続放棄とは法的効果が異なります。これは、単に自分の相続分を放棄する意思表示であり、他の相続人にその持分が帰属することになります。
民法第915条(相続放棄)、民法第900条(遺産分割協議)が関連します。 特に、相続放棄の3ヶ月という期限は厳格に守られるべき重要な点です。期限を過ぎると、相続放棄はできません。
「相続放棄」と「相続しない意思表示」を混同しやすい点が誤解のポイントです。前者は法律上の手続きであり、後者は単なる意思表示です。 法律上の手続きである相続放棄は、期限が厳格に定められています。期限を過ぎた場合は、たとえ相続したくないと思っても、相続人としての地位は維持されます。
長女の持分は、他の相続人の間で遺産分割協議によって分割されます。 例えば、相続人が他に3人いる場合、長女の持分26分の5は、残りの3人で按分されます。 各相続人の持分は、法定相続分を基準に計算されます。法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合です。 例えば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者は2分の1、子は2分の1を相続します。子が複数いる場合は、その間で均等に分割されます。この割合は、被相続人の遺言や特別受益(生前に相続人から受けた財産)の有無によって調整されます。
遺産分割協議は複雑な場合が多く、専門家の助けが必要となるケースがあります。 特に、相続財産に不動産や高額な資産が含まれている場合、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合、相続人間で争いが生じている場合などは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、法的な手続きを適切に進めるためのサポートを行い、紛争の解決にも貢献します。
30年以上経過した相続においては、相続放棄はできません。長女の「相続しない」という意思表示は、相続放棄とは異なり、他の相続人にその持分が帰属するという効果しかありません。遺産分割協議においては、法定相続分を基準に、各相続人の持分を決定します。複雑なケースや争いが生じている場合は、専門家への相談が重要です。
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