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相続放棄と遺産分割:亡き夫の不動産、私の権利は?

【背景】
・主人が10月1日に亡くなりました。
・亡くなった主人の父は昭和42年、母は平成24年に亡くなっています。
・土地と建物の不動産があり、登記名義は亡くなった主人の父のままです。
・固定資産税は私たち夫婦が支払ってきました。
・主人の弟が、不動産の名義変更を申し出てきました。

【悩み】
主人の妻である私には、亡くなった主人の父の不動産に関して、どのような権利があるのか知りたいです。弟に名義変更をされてしまうのでしょうか?不安です。

相続権はあります。遺産分割協議が必要です。

相続の基礎知識:相続人、相続財産、そして相続開始

まず、相続について基本的なことを理解しましょう。相続とは、人が亡くなった(相続開始)際に、その人の財産(相続財産)が、法律で定められた相続人(この場合、ご主人とご主人の弟)に引き継がれることです。相続財産には、預金や株式などの動産だけでなく、土地や建物などの不動産も含まれます。

ご主人の父が亡くなった時点で、相続が発生し、ご主人とご主人の弟が相続人となりました。しかし、登記名義がご主人の父のままだったため、実際には相続手続きが行われていなかったと考えられます。

今回のケースへの直接的な回答:あなたの相続権

ご主人が亡くなったことで、ご主人の相続財産(この場合は、ご主人の父から相続された不動産)の相続が発生しました。あなたは、ご主人の配偶者として、相続人となります。つまり、あなたは、その不動産を相続する権利(相続権)を持っています。ご主人の弟も相続人であるため、相続財産は、あなたとご主人の弟で分割することになります。

関係する法律:民法における相続

日本の相続に関するルールは、民法(日本の基本的な法律の一つ)に定められています。民法では、相続人の順位や相続分の割合などが詳しく規定されています。配偶者であるあなたは、相続人として、一定の相続分を有します。

誤解されがちなポイント:固定資産税の支払い

固定資産税を支払っていたからといって、それが所有権を意味するわけではありません。固定資産税は、土地や建物を所有している人に課税される税金ですが、税金を支払っているからといって、その土地や建物の所有者になるわけではないのです。

実務的なアドバイス:遺産分割協議

ご主人の弟が名義変更を申し出ていますが、それは、あなたとの間で「遺産分割協議」を行い、合意が成立した場合にのみ可能です。遺産分割協議とは、相続人同士で話し合い、相続財産をどのように分けるかを決める手続きです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

専門家に相談すべき場合:協議がまとまらない場合

遺産分割協議は、相続人同士の感情が複雑に絡むことが多く、スムーズに進まないケースも少なくありません。協議が難航したり、相続財産の価値が不明確な場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。

まとめ:あなたの権利をしっかりと主張しましょう

あなたは、ご主人の配偶者として、相続権を有しています。ご主人の弟との間で、遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分けるかを決める必要があります。協議が難航する場合は、専門家の力を借りることも検討しましょう。あなたの権利をしっかりと主張し、納得のいく解決を目指してください。

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