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相続放棄と遺産分割:亡き母の不動産を6人兄弟で分ける方法
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長男の子供にも相続権があるのか、遺産分割は6分の1ずつなのか、余命宣告を受けている兄弟の相続放棄について、手続きや必要な書類について知りたいです。
まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。この相続人は「法定相続人」と呼ばれ、民法によって定められています。
今回のケースでは、お母様の法定相続人は、6人の兄弟と、先に亡くなった長男の3人の子供たちです。つまり、合計9人が法定相続人となります。
相続分は、通常、法定相続人の数で均等に分割されますが、配偶者や子どもがいる場合などは、法律で定められた割合で相続分が異なります(民法第900条)。単純に9分の1ずつとは限りません。
質問者様のお母様より先に亡くなった長男のお子さん(3名)は、お母様の相続人となります。これは「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)という制度によるものです。代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡した場合、その相続人の子孫が相続権を継承する制度です。
そのため、遺産分割は、6人の兄弟と長男の3人の子供、合計9人で分割することになります。単純に9分の1ずつとは限りません。法定相続分は、相続人の状況(配偶者の有無、子供の有無など)によって異なります。
このケースに関係する法律は、主に民法です。特に、相続に関する規定(民法第870条以降)が重要になります。また、相続放棄についても民法に規定があります(民法第920条)。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行います(民法第920条)。 「兄弟で話がついている」という状況だけでは、法的効力はありません。必ず、所定の手続きを経て、相続放棄を確定させる必要があります。
3男の相続放棄には、家庭裁判所への申述が必要です。 相続放棄の申述書には、3男本人の実印と印鑑証明書が必要となります。 兄弟間での合意書を作成し、遺産分割協議を行うことも重要です。 遺産分割協議書には、各相続人の相続分、不動産の分割方法などが記載されます。 この協議書は、公正証書(公証役場で作成される書面)として作成しておくことが望ましいです。
相続は複雑な手続きを伴うため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、今回のケースのように、代襲相続や相続放棄、複数の不動産の分割など、複数の問題が絡む場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続手続きは、法律知識や手続きに不慣れな人が単独で行うには非常に困難です。 今回のケースでは、代襲相続、相続放棄、遺産分割協議など、複雑な要素が絡み合っています。 スムーズに相続を進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが非常に重要です。 早めの相談が、トラブルを防ぎ、円満な相続を実現する鍵となります。
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