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相続放棄と遺産分割:行方不明だった兄の死亡と父の遺産相続

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兄の遺産(債務)を相続放棄したいと思っています。兄の相続放棄後、父への遺産分割協議を弟と私だけで行うことは可能でしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産、権利、義務を相続人が引き継ぐことです。相続放棄とは、この相続を放棄し、一切の財産・権利・義務を相続しない意思表示です。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。相続開始とは、被相続人が死亡した時点です。
相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。債務超過(借金の方が財産より多い状態)の場合、相続した財産で借金を返済しきれない可能性があります。そのため、債務が多いと予想される場合、相続放棄を選択する人がいます。
質問者様のケースでは、まず兄の相続放棄手続きを行う必要があります。兄の相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続放棄が認められれば、兄の債務を相続する必要がなくなります。
兄の相続放棄後、父(被相続人)の遺産分割協議は、質問者様と弟の2名で行うことが可能です。不在者財産管理人の役割は終了し、2名で協議を進めて遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めることができます。
* **民法第915条(相続放棄)**: 相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
* **民法第900条(遺産分割協議)**: 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
* **不在者財産管理人**: 行方不明者の財産を管理する人のことで、家庭裁判所が選任します。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があるため、期限を過ぎると行えなくなります。また、相続放棄は、父と兄の遺産をまとめて放棄するのではなく、それぞれ別々に手続きを行う必要があります。
兄の相続放棄手続きには、家庭裁判所への申述が必要になります。弁護士や司法書士に依頼するとスムーズに手続きを進められます。 また、父の遺産分割協議においても、遺産の内容が複雑な場合や、相続人間で意見が食い違う場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
* 兄の債務の額が不明で、相続放棄すべきか判断に迷う場合。
* 父の遺産分割協議が難航し、相続人間で合意が得られない場合。
* 相続手続きに関する法律や手続きが複雑で、自身で対応することが困難な場合。
* 遺産に不動産や株式など、複雑な財産が含まれる場合。
兄の相続放棄は、父の遺産分割とは別個に行う手続きです。兄の相続放棄が認められれば、父(被相続人)の遺産分割は、質問者様と弟の2名で行うことができます。相続手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。 期限を守り、適切な手続きを進めることが重要です。
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