- Q&A
相続放棄と遺留分減殺請求:不動産登記と相続人の持分計算を徹底解説

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
登記簿に記載されている相続人B、D、Eそれぞれの持分が、それぞれ12分の3、12分の1、12分の1となっている理由が理解できません。なぜこのような割合になるのか、丁寧に教えていただきたいです。
まず、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されることです。)と遺留分(遺留分とは、法律で定められた相続人の最低限の相続分です。)について理解しましょう。
日本の民法では、相続人は一定の割合で相続財産を相続する権利(法定相続分)を持っています。配偶者と子が複数いる場合、配偶者は2分の1、子供は2分の1を相続します。しかし、子供の人数によって、それぞれの子供の相続分は変わってきます。
遺留分は、相続人が最低限受け取れる相続分のことで、これを侵害する贈与や遺贈は、遺留分減殺請求によって取り消すことができます。
質問のケースでは、Aさんが死亡した際に、相続人は配偶者Bと子C、D、E、Fの5人です。しかし、Cは相続放棄、Fは遺留分放棄をしています。そのため、相続財産を分ける相続人はB、D、Eの3人になります。
通常、配偶者と子が複数いる場合、配偶者は2分の1、子供たちは2分の1を相続します。しかし、今回のケースでは、子供は3人(D,E,F)で、Fは遺留分を放棄しているため、残りの2人(D、E)で2分の1を等分します。
よって、Bの相続分は2分の1、DとEの相続分はそれぞれ4分の1となります。しかし、Aさんは生前にGさんに3000万円相当の不動産を贈与しており、この贈与が遺留分を侵害している可能性があります。
遺留分減殺請求が行われた結果、相続財産3000万円から、贈与された不動産の価額3000万円が差し引かれ、相続財産は0円となります。しかし、遺留分を侵害する贈与があった場合、その贈与分を相続財産に加えて計算し、そこから債務を控除した上で、遺留分を確保する必要があります。
この計算の結果、B、D、Eの持分がそれぞれ12分の3、12分の1、12分の1となったのです。これは、遺留分減殺請求によって、贈与された財産を相続財産に加算し、相続人全員の遺留分を確保するために調整された結果です。
このケースには、民法(民法は、私人間の権利義務に関する法律です。)の相続に関する規定、特に遺留分に関する規定が関係します。また、不動産登記法(不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を登記簿に記録する法律です。)に基づいて、不動産の所有権の移転が登記されます。
相続放棄は、相続そのものを放棄することです。一方、遺留分放棄は、自分の遺留分を放棄することで、相続財産を受け取る権利は残っています。この違いを理解することが重要です。
また、遺留分減殺請求は、贈与や遺贈によって自分の遺留分が侵害された場合に、その侵害を取り消すための請求です。必ずしも相続財産が増えるとは限りません。
相続の問題は複雑で、専門知識がないと正しい判断が難しい場合があります。相続が発生したら、まず、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
具体例として、相続財産が1000万円で、遺留分を侵害する贈与が500万円あったとします。この場合、遺留分減殺請求によって、贈与された500万円を相続財産に加算し、1500万円を元に相続人の持分を計算します。
相続に関するトラブルは、複雑な法律知識と事実関係の把握が必要になります。少しでも疑問や不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。彼らは、正確な法律知識に基づいて、適切なアドバイスと手続きをサポートしてくれます。
今回のケースは、相続放棄、遺留分放棄、遺留分減殺請求が複雑に絡み合った結果、相続人の持分が特殊な割合になったことを示しています。相続に関する問題は専門家の助けを借りることで、トラブルを回避し、円滑な解決に繋げることができます。 専門家への相談を検討することを強くお勧めします。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック