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相続放棄と遺言書:山林・田畑の相続放棄と連絡、相続財産はどうなる?
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 被相続人の山林や田畑の相続が将来控えている。
* 3人の相続人全員が相続を放棄したいと考えている。
* 相続放棄後も役所からの連絡があるという噂を聞き、不安に感じている。
* 相続放棄された不動産の行方や、遺言書による相続放棄の可能性について知りたい。
【悩み】
相続放棄後も、放棄した不動産に関して役所などから連絡が来るのかどうかが不安です。また、相続放棄された不動産はどうなるのか、そして遺言書で相続を放棄できるのかどうかを知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続権を放棄することを意味します。 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。 (民法第1002条)
遺言書は、被相続人が自分の死後の財産の処理について意思表示をした文書です。遺言書によって、相続人を指定したり、相続分を決めたり、財産の処分方法を指示したりすることができます。
質問者様は、山林や田畑などの不動産を相続放棄したいと考えておられます。相続放棄の手続きをしても、役所から連絡が来る可能性はあります。それは、土地に関する税金や、土地利用に関する規制など、相続人にかかわらず、土地所有者(所有権者)に関係する事項に関する連絡です。相続放棄によって相続権はなくなりますが、土地に関する権利義務は、相続放棄前と変わらず、相続放棄前に所有していた者(被相続人)に関係する事項については、相続人が関係する可能性があります。
相続放棄された住宅や土地は、国のものではなく、原則として相続放棄前に所有していた者(被相続人)に関係する事項については、相続人が関係する可能性があります。
* **民法**: 相続、相続放棄に関する規定があります。特に、相続放棄の期間や手続きについて定められています。
* **固定資産税法**: 土地の所有者に対して固定資産税が課税されます。相続放棄後も、土地の所有者(相続放棄前と変わらず、被相続人)に関係する事項については、相続人が関係する可能性があります。
* **都市計画法**: 土地利用に関する規制が定められています。相続放棄後も、土地の所有者(相続放棄前と変わらず、被相続人)に関係する事項については、相続人が関係する可能性があります。
相続放棄は、全ての連絡から解放されるわけではありません。土地に関する税金や規制に関する連絡は、相続人にかかわらず土地所有者に関係する事項であるため、連絡が来る可能性があります。また、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。手続きには、相続放棄申述書などの書類が必要です。専門家(弁護士や司法書士)に依頼すると、手続きがスムーズに進みます。
例えば、相続放棄後、固定資産税の納付に関する通知が来ることがあります。この場合、相続放棄した旨を役所へ連絡する必要があります。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家に相談することをお勧めします。特に、複数の相続人がいたり、高額な財産があったり、複雑な事情がある場合は、専門家のアドバイスが必要となります。
相続放棄は、相続権を放棄する手続きですが、土地に関する連絡が完全に無くなるわけではありません。役所からの連絡が来る可能性があることを理解した上で、相続放棄の手続きを進める必要があります。遺言書に「誰にも相続させない」と記載されていれば、相続放棄の手続きをしなくても相続を回避できますが、その遺言書の有効性や法的解釈は専門家にご相談ください。相続に関する手続きは複雑なため、不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
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