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相続放棄のすべてを徹底解説!手続きから注意点まで分かりやすくご紹介します

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相続放棄をしたいのですが、手続き方法や期限、注意点など、よく分かりません。相続放棄をすると、どのような影響があるのか、詳しく教えていただきたいです。
相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が相続財産(不動産、預金、債権など)を受け継がないことを、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申し出ることで、相続人としての地位を放棄することです。 相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金などの負債(ふさい)も含まれます。そのため、借金の方が多額の場合、相続放棄することで、借金を相続する責任から逃れることができます。
相続放棄は、相続開始(相続が発生した時点)を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述(しんじゅつ)する必要があります。 この3ヶ月という期間は、法律で定められた重要な期限です。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうため、注意が必要です。申述には、相続放棄の意思表示と、相続開始を知った日、相続人の氏名・住所などを記載した書類が必要です。 必要書類は裁判所によって異なる場合があるので、事前に確認することをお勧めします。
相続放棄に関する法律は、主に民法(みんぽう)で規定されています。民法第982条以降に、相続放棄の手続きや条件などが詳しく書かれています。 法律の専門用語は難しく感じるかもしれませんが、重要なのは、期限を守り、正しい手続きを行うことです。
相続放棄に関するよくある誤解として、「相続放棄をすれば、相続財産を一切触ることができない」という点が挙げられます。 相続放棄は、相続人としての地位を放棄するものであり、相続財産そのものを放棄するものではありません。 つまり、相続放棄後も、例えば、相続財産を売却して債権者に弁済(べんさい)するといった行為は可能です。ただし、相続人としての責任は一切なくなります。
相続放棄の手続きは、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。 そのため、弁護士や司法書士などの専門家(せんもんか)に相談することを強くお勧めします。 専門家は、手続きのサポートだけでなく、相続財産の調査や債権者との交渉など、様々な面でアドバイスをしてくれます。
相続財産に不動産が含まれている場合、債権者との交渉が必要な場合、相続人が複数いる場合などは、特に専門家のサポートが必要となります。 複雑な状況下では、誤った手続きをしてしまうリスクが高いため、専門家の知見を借りることが重要です。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。 手続きは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。 相続放棄は相続人としての地位を放棄するものであり、相続財産そのものを放棄するものではない点に注意が必要です。 期限を守り、正しい手続きを行うことで、借金などの負債から身を守ることができます。
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