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相続放棄の判断に迷う?検認期日通知書が届いた場合の対処法と相続放棄のポイント

質問の概要

祖父が亡くなり、3ヶ月後に検認期日通知書が届きました。遺言書の存在を今日初めて知りました。私は遠方に住んでおり、祖父や親戚とは疎遠です。検認を欠席することで不利益を被るのか、相続をするべきか、放棄すべきか、また放棄すべきケースはどのような場合かを知りたいです。

【背景】

  • 祖父が3ヶ月前に亡くなりました。
  • 検認期日通知書が今日届きました。
  • 遺言書の存在を今日初めて知りました。
  • 祖父や親戚とは疎遠です(数年に1度会う程度)。
  • 遠方に住んでいます。

【悩み】
検認を欠席しても大丈夫なのか、相続すべきか放棄すべきか、相続放棄の条件がよく分かりません。また、相続放棄をする場合の具体的な条件や、放棄した方が良いケースを知りたいです。

検認欠席は不利益あり。相続放棄は慎重に検討を。

検認手続きと欠席の影響

検認とは、亡くなった方の遺言書や遺産の状況を裁判所が確認する手続きです(民法238条)。検認期日通知書が届いているということは、相続人であるあなたにも、この手続きへの参加が求められています。欠席すると、遺産の把握に遅れが生じたり、相続手続きが滞ったりする可能性があります。特に、遺言書の存在が明らかになった今、検認に出席してその内容を確認することは非常に重要です。

相続放棄とは何か?

相続放棄とは、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです(民法915条)。簡単に言うと、「相続財産を受け取らない」と宣言することです。相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続放棄の条件

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この3ヶ月は、厳格に守られる期限です。期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。また、相続放棄は、相続財産の内容を完全に把握した上で判断する必要があります。

相続放棄すべきケース

相続財産に多額の借金が含まれている場合、相続放棄を検討すべきです。借金が相続財産の価値を大きく上回ると、相続によってかえって損をすることになります。例えば、遺産が100万円しかないのに、借金が500万円ある場合、相続したとしても、残りの400万円をあなたが負担することになります。

相続放棄しない方が良いケース

相続財産にプラスの財産が多く、借金が少ない、もしくは借金がない場合は、相続放棄しない方が良いでしょう。相続によって財産を得られる可能性があるからです。また、相続財産に、あなたにとって価値のある遺品(例えば、思い出の品や、高価な骨董品など)が含まれる場合も、相続放棄は慎重に検討する必要があります。

実務的なアドバイス

検認には必ず出席しましょう。遺言書の内容や遺産の状況を把握し、相続するか放棄するかを判断する上で、非常に重要な情報が得られます。相続放棄を検討する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは、あなたの状況を詳しく聞き取り、最適なアドバイスをしてくれます。

専門家に相談すべき場合

相続は複雑な手続きであり、法律の知識が不可欠です。特に、遺言書の存在や、相続財産に借金が含まれている場合などは、専門家の助けが必要となるケースが多いです。少しでも不安がある場合は、迷わず専門家に相談しましょう。

まとめ

検認への出席は、相続手続きを進める上で非常に重要です。相続放棄は、期限があり、慎重な判断が必要です。相続財産の状況を正確に把握し、必要に応じて専門家に相談することで、あなたにとって最善の選択をすることができます。 相続は人生における大きな出来事であり、冷静な判断と適切な手続きが求められます。

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