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相続放棄の可否と手続き:絶縁状態の家族からの相続税督促状
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相続放棄をすべきかどうか迷っています。実家の人間と連絡を取りたくないのに、税金の督促状が届いて困惑しています。相続税の支払義務があるのか、もしあるとしたらどうすればいいのかを知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が、相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。相続財産には、不動産や預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。相続開始を知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄(相続を放棄する意思表示)をすることができます。(民法第915条)。相続放棄をすれば、財産も債務も相続しません。
質問者様は、ご自身の旧姓名義で税金の督促状が届いていることから、相続人として既に相続が開始されたとみなされています。そのため、相続財産を受け継ぐ権利と同時に、相続債務(この場合は税金)を負う義務も発生しています。 連絡を取りたくないとしても、相続放棄の手続きを取らない限り、税金の支払義務は免れません。 したがって、相続放棄をすることが、税金支払義務を免れる唯一の方法です。
相続放棄は、家庭裁判所に対して行う手続きです。具体的には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。申述書には、被相続人の氏名・住所、相続人の氏名・住所、相続開始を知った日、相続放棄をしたい旨などを記載します。 手続きには、手数料と印紙代が必要になります。 手続きが複雑に感じる場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
* **民法第915条~919条**: 相続放棄に関する規定が定められています。
* **相続税法**: 相続税の納税義務に関する規定が定められています。
* **「連絡を取らないから相続放棄しなくていい」というのは誤解です。** 相続開始を知った時点で、相続の権利と義務が発生します。連絡を取っていないからといって、相続の事実がなくなるわけではありません。
* **実家が相続したから、自分が支払う必要がないというのは誤解です。** 相続人は、それぞれ個別に相続財産と相続債務を負います。実家が相続したからといって、質問者様の相続債務がなくなるわけではありません。
* **督促状を送り返せば良いという考え方は危険です。** 督促状を無視したり、送り返したりしても、税金の支払義務は消滅しません。むしろ、滞納金が発生する可能性があります。
相続放棄の手続きは、期限が3ヶ月と短い上に、手続き自体も複雑です。そのため、専門家に相談することを強くお勧めします。弁護士や司法書士に相談することで、手続きの進め方や必要な書類、注意点などを的確に教えてもらえます。 また、相続財産にプラスの財産がある場合、相続放棄によってそれらを受け取れないことになります。 相続財産の内容を確認した上で、相続放棄するか否かを判断する必要があります。
相続放棄は、専門的な知識が必要な手続きです。少しでも迷う場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、以下のような場合は、専門家のサポートが不可欠です。
* 相続財産の内容が複雑な場合
* 相続人の中に、相続放棄をしない人がいる場合
* 相続税の計算が複雑な場合
* 手続きに不安がある場合
絶縁状態であっても、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしないと、相続税の支払義務を負うことになります。相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要な、専門的な手続きです。 迷う場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。早めの行動が、精神的な負担を軽減し、問題解決に繋がります。
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