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相続放棄の可否:多額の借金と相続財産がない場合の子供たちの権利
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子供2人が私の死後、これらの借金を相続放棄できるのか知りたいです。借金だけが残って、子供たちに迷惑がかかるのが心配です。
相続とは、亡くなった方の財産(プラスの財産:預金、不動産、有価証券など)と負債(マイナスの財産:借金など)が、法律に基づいて相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続を放棄し、財産も負債も一切引き継がないことを、法律で定められた手続きによって行うことです。
質問者様の場合、相続財産(プラスの財産)が全くないのに対し、多額の借金(負債)があります。相続人は、相続開始(質問者様の死亡)を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります(民法第915条)。この手続きを行うことで、子供たちは借金を相続する義務から解放されます。
相続放棄は、民法(日本の私法の基本法)によって規定されています。特に、民法第915条から第918条にかけて、相続放棄の手続きや条件が詳しく定められています。 相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
「借金だけが残っているから、相続放棄はできない」という誤解がありますが、これは間違いです。相続財産が全くない、もしくは借金の方がはるかに多い場合でも、相続放棄は可能です。相続放棄は、財産と負債の両方を放棄する手続きです。
相続放棄は、家庭裁判所に対して行う手続きです。自分で手続きを行うこともできますが、複雑な手続きなので、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。弁護士に依頼することで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに相続放棄を進めることができます。
相続放棄は、法律的な知識が必要な手続きです。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、相続財産や借金の状況が複雑な場合、複数の相続人がいる場合などは、専門家のアドバイスが必要不可欠です。
今回のケースでは、子供たちが相続放棄をすることで、多額の借金を負うことを回避できます。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があるため、迅速な対応が求められます。専門家の力を借りながら、適切な手続きを進めることが重要です。 相続に関する手続きは複雑で、専門知識が必要なため、迷ったらすぐに専門家にご相談ください。 早めの対応が、子供たちの将来を守ることに繋がります。
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