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相続放棄の対象:亡くなった時点?申請時点?名義変更後の債務はどうなる?

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相続放棄は、祖父が亡くなった時点での名義のものだけが対象でしょうか?それとも、相続放棄の申請をした時点での名義のものも対象でしょうか?もし、祖父の借金を名義変更してしまったら、その借金は今後も私が支払わなければならないのでしょうか?とても不安です。
相続(相続開始)とは、被相続人(亡くなった人)が死亡した瞬間に開始します。この瞬間から、相続人は被相続人の財産(相続財産)と債務(相続債務)を承継します。相続放棄とは、この相続開始によって発生した権利と義務を放棄することです。
相続財産には、預金、不動産、株式などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。重要なのは、相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)で被相続人に属していた財産・債務が相続の対象となるということです。
今回の質問に対する直接的な回答は、相続放棄は**亡くなった時点(相続開始時点)**の故人の名義の財産・債務を対象とする、ということです。相続放棄の申請をした時点での名義は関係ありません。
祖父が亡くなった時点で存在していた借金は、相続放棄の対象となります。しかし、相続放棄の申請後、例えばあなたがその借金を名義変更した場合、その借金はあなたの債務となり、相続放棄の対象外となります。
相続放棄に関する規定は、民法(民法第915条~第921条)に定められています。この法律に基づき、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
相続放棄と債務整理は異なる手続きです。相続放棄は、相続そのものを放棄することです。一方、債務整理は、すでに相続した債務について、裁判所などを介して債務の減額や免除を求める手続きです。相続放棄をした後に債務整理をすることはできません。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。期限内に手続きを完了するためには、迅速な行動が不可欠です。また、相続財産や債務の調査、相続放棄の手続きには専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が強く推奨されます。
相続財産や債務が複雑な場合、相続人が複数いる場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内の期限に間に合わない可能性がある場合などは、必ず専門家に相談しましょう。専門家は、状況に応じた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
相続放棄は、被相続人が亡くなった時点(相続開始時点)における財産と債務が対象となります。名義変更後の債務は相続放棄の対象外です。相続放棄の期限は3ヶ月と短いため、専門家への相談を検討し、迅速な対応を心がけましょう。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。
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