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相続放棄の必要性と手続きに関する疑問|認知症の母と持ち家相続

父が亡くなりました。母が娘二人に相続放棄を迫りますが、借金はありません。親子仲は別に悪くないのですが、母は少し認知症があります。正直資産と言っても持ち家と少しの貯金だけです。娘二人とも嫁いでおります。放棄するにも手続きにお金がかかるのと万が一母の認知症が進んだ時に後見人にならなくてはと心配しており、手続きを躊躇っております。母は持病で入院中ですが、もう自宅には帰れない状態です。三ヶ月以内に放棄しないと母にバレるものなのでしょうか?
相続放棄は3ヶ月以内が期限です。手続き費用はありますが、状況によっては国が費用を援助します。

相続放棄とは何か?

相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです。 相続財産を受け継がない代わりに、被相続人の借金などの債務も負う必要がなくなります。 今回のケースでは、借金がないため、相続放棄をするメリットは一見少ないように思えます。しかし、相続放棄には、債務の負担を回避する以外にも様々な理由があります。

今回のケースにおける相続放棄の必要性

質問者様のお母様は認知症を患っており、ご自宅への帰還も難しい状況です。 相続財産は持ち家と少額の貯金のみとのことですが、持ち家の管理や売却、相続税の申告など、相続手続きには多くの手間と費用がかかります。 遠方に住む娘さんたちが、高齢で認知症の母をサポートしながらこれらの手続きを行うのは、非常に負担が大きいです。

相続放棄をすることで、これらの負担から解放される可能性があります。 ただし、相続放棄は、財産だけでなく、債務も放棄できるという点を理解しておく必要があります。 借金がないからといって、安易に放棄すべきではありません。 メリットとデメリットを慎重に比較検討することが大切です。

相続放棄の期限と手続き

相続放棄の申述期限は、相続開始を知った時から3ヶ月以内です。 相続開始を知った時とは、被相続人の死亡を知った時とされています。 3ヶ月を過ぎると、相続放棄はできなくなります。 ただし、やむを得ない事情がある場合は、期限の延長を裁判所に請求できる可能性もあります。

手続きは、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出します。 この手続きには、弁護士や司法書士に依頼する方法と、自身で行う方法があります。 弁護士や司法書士に依頼すると費用はかかりますが、手続きがスムーズに進みます。 自身で行う場合は、費用を抑えられますが、手続きが複雑なため、ミスなく行う必要があります。

誤解されがちなポイント:相続放棄と後見人

相続放棄と後見人は全く別のものです。 相続放棄をしたからといって、必ずしも後見人にならなければならないわけではありません。 お母様の認知症が進行し、成年後見人(成年後見制度、保佐制度、補助制度など)が必要になった場合、裁判所が後見人を選任します。 相続放棄は、相続財産の管理・処分に関する権利義務を放棄するものであり、後見人としての役割とは関係ありません。

実務的なアドバイスと具体例

相続放棄を検討する際には、まず、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家に相談することで、ご自身の状況に最適な方法をアドバイスしてもらえます。 費用面が心配な場合は、法テラスなどの法律相談支援機関に相談することもできます。

具体例として、お母様の財産状況や健康状態、娘さんたちの状況などを詳しく説明することで、弁護士や司法書士は相続放棄のメリット・デメリットを的確に判断し、適切なアドバイスをしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、専門知識が必要です。 特に、認知症の親を持つ場合、手続きがさらに複雑になる可能性があります。 少しでも不安や疑問があれば、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 間違った手続きをしてしまうと、取り返しのつかない事態になる可能性もあるためです。

まとめ

相続放棄は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 借金がない場合でも、相続手続きの負担を軽減するために、相続放棄を選択するケースがあります。 認知症の親を持つ場合、専門家のサポートを受けることが重要です。 迷うことなく、まずは専門家にご相談ください。 手続き費用はかかりますが、状況によっては国からの援助も受けられる可能性があります。 自身の状況を正確に把握し、最適な判断をするために、専門家の意見を仰ぐことが大切です。

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