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相続放棄の必要性と手続きに関する疑問|認知症の母と持ち家相続
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おすすめ3社をチェック相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです。 相続財産を受け継がない代わりに、被相続人の借金などの債務も負う必要がなくなります。 今回のケースでは、借金がないため、相続放棄をするメリットは一見少ないように思えます。しかし、相続放棄には、債務の負担を回避する以外にも様々な理由があります。
質問者様のお母様は認知症を患っており、ご自宅への帰還も難しい状況です。 相続財産は持ち家と少額の貯金のみとのことですが、持ち家の管理や売却、相続税の申告など、相続手続きには多くの手間と費用がかかります。 遠方に住む娘さんたちが、高齢で認知症の母をサポートしながらこれらの手続きを行うのは、非常に負担が大きいです。
相続放棄をすることで、これらの負担から解放される可能性があります。 ただし、相続放棄は、財産だけでなく、債務も放棄できるという点を理解しておく必要があります。 借金がないからといって、安易に放棄すべきではありません。 メリットとデメリットを慎重に比較検討することが大切です。
相続放棄の申述期限は、相続開始を知った時から3ヶ月以内です。 相続開始を知った時とは、被相続人の死亡を知った時とされています。 3ヶ月を過ぎると、相続放棄はできなくなります。 ただし、やむを得ない事情がある場合は、期限の延長を裁判所に請求できる可能性もあります。
手続きは、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出します。 この手続きには、弁護士や司法書士に依頼する方法と、自身で行う方法があります。 弁護士や司法書士に依頼すると費用はかかりますが、手続きがスムーズに進みます。 自身で行う場合は、費用を抑えられますが、手続きが複雑なため、ミスなく行う必要があります。
相続放棄と後見人は全く別のものです。 相続放棄をしたからといって、必ずしも後見人にならなければならないわけではありません。 お母様の認知症が進行し、成年後見人(成年後見制度、保佐制度、補助制度など)が必要になった場合、裁判所が後見人を選任します。 相続放棄は、相続財産の管理・処分に関する権利義務を放棄するものであり、後見人としての役割とは関係ありません。
相続放棄を検討する際には、まず、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家に相談することで、ご自身の状況に最適な方法をアドバイスしてもらえます。 費用面が心配な場合は、法テラスなどの法律相談支援機関に相談することもできます。
具体例として、お母様の財産状況や健康状態、娘さんたちの状況などを詳しく説明することで、弁護士や司法書士は相続放棄のメリット・デメリットを的確に判断し、適切なアドバイスをしてくれます。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要です。 特に、認知症の親を持つ場合、手続きがさらに複雑になる可能性があります。 少しでも不安や疑問があれば、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 間違った手続きをしてしまうと、取り返しのつかない事態になる可能性もあるためです。
相続放棄は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 借金がない場合でも、相続手続きの負担を軽減するために、相続放棄を選択するケースがあります。 認知症の親を持つ場合、専門家のサポートを受けることが重要です。 迷うことなく、まずは専門家にご相談ください。 手続き費用はかかりますが、状況によっては国からの援助も受けられる可能性があります。 自身の状況を正確に把握し、最適な判断をするために、専門家の意見を仰ぐことが大切です。
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