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相続放棄の必要性:財産なしでも手続きが必要?兄弟間の相続トラブル回避ガイド
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財産がほとんどない場合でも、相続放棄の手続きをした方がいいのか迷っています。手続きをしなくても問題ないのでしょうか?
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産を受け取らないことを宣言する制度です。(民法第982条)。 相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。 つまり、相続財産に借金しかなかったとしても、その借金を相続してしまう可能性があるのです。
質問者様は、ご自身の負担で父の葬儀費用を支払われています。しかし、たとえ財産がほとんどなくても、相続放棄の手続きを検討する必要があるでしょう。 理由は後述しますが、将来、予想外の債務が発覚する可能性や、兄弟間でのトラブル回避のためです。
相続放棄に関する手続きは、民法で規定されています。具体的には、民法第982条以降に相続放棄の要件や手続きが詳細に記されています。 家庭裁判所への申述が必要であり、期限(相続開始を知った時から3ヶ月以内)を厳守しなければなりません。
「財産がないから相続放棄は不要」というのは大きな誤解です。 相続放棄は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)の相続も拒否するために行います。 例えば、父に知られていない借金があった場合、その借金を相続することになります。 また、相続放棄をしなかった場合、将来、兄弟間で相続に関するトラブルが発生する可能性も否定できません。
法律事務所から手紙が届いているということは、何かしらの債権債務関係が存在する可能性を示唆しています。 まずは、法律事務所に連絡を取り、どのような内容の手紙なのか確認することが重要です。 相続放棄の手続きは、期限が短い上に複雑な手続きを伴うため、専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。
相続放棄の手続きは、期限が厳しく、手続きが複雑なため、専門家である弁護士に相談することを強く推奨します。 弁護士は、相続財産の調査、相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への提出など、手続き全般をサポートしてくれます。 特に、今回のケースのように法律事務所から手紙が届いている状況では、専門家のアドバイスが不可欠です。
財産がほとんどなくても、相続放棄の手続きは必要となる場合があります。 特に、借金などの負債がある可能性や、兄弟間でのトラブル回避のためにも、相続放棄を検討すべきです。 法律事務所からの連絡を無視せず、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 相続に関する手続きは、期限が厳しく、複雑なため、早めの行動が大切です。
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