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相続放棄の意思表示が遅れた!30年以上放置された不動産の相続と修繕問題を徹底解説

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祖父の不動産の相続について、どうすれば良いのか分かりません。いとこたちが勝手に修繕を行い、固定資産税を支払っていることを理由に、相続権を無視しているように感じます。母は家賃を請求すべきだと考えていますが、適切な対応方法が分からず困っています。法的な手続きが必要なのか、どのような対応をとるべきなのか、具体的なアドバイスが欲しいです。
相続(相続開始)とは、人が亡くなった(被相続人)時に、その財産(相続財産)が相続人(法定相続人)に承継されることです。今回のケースでは、祖父の死亡を相続開始といいます。相続人は、民法で定められた順位に従って決定されます。通常、配偶者と子供です。
相続開始後、相続人は相続財産を承継する権利(相続権)を持ちますが、相続を放棄することもできます(相続放棄)。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
今回のケースでは、祖父の死亡から30年以上経過しており、叔父は相続を承継したとみなされます。しかし、叔父が亡くなったことで、新たな相続手続きが必要になります。叔父の相続人(質問者のお母様など)は、叔父から相続した財産に対して、相続権を有します。
叔父が亡くなった時点で、祖父の不動産は叔父の相続財産となり、叔父の相続人(質問者のお母様など)に相続されます。いとこたちが勝手に修繕を行ったとしても、それは相続人全員の合意がない限り、無効とは言い切れません。しかし、相続人であるお母様が相続を承継していない状態での修繕は、問題となる可能性があります。
いとこたちが固定資産税を支払っていることは、所有権を主張する根拠にはなりません。所有権は、名義に記載されている者にあるからです。
お母様は、いとこたちに対して、過去からの家賃請求は難しい可能性があります。しかし、今後の家賃請求や、不動産の共有に関する協議を行うことは可能です。
* **民法**: 相続、遺産分割、所有権などに関する規定があります。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権の登記に関する規定があります。
* **固定資産税**: 不動産の所有者に課税される税金です。固定資産税の納税は、所有権の証明にはなりません。
* **固定資産税の納税=所有権ではない**: 固定資産税を納めているからといって、所有権があるわけではありません。所有権は、不動産登記簿に記載されている名義人にあります。
* **時効取得**: 長期間にわたって占有し、所有者として振る舞うことで所有権を取得できる制度(時効取得)がありますが、今回のケースでは、30年以上経過しているとはいえ、時効取得の要件を満たしているとは限りません。時効取得には、善意・無過失といった条件があります。
* **現状維持は危険**: 問題を先送りすると、相続人が増えたり、状況が複雑になったりして、解決が難しくなる可能性があります。
1. **相続手続き開始**: まず、叔父の相続手続きを開始します。相続放棄の期限を過ぎている可能性があるため、弁護士に相談することをお勧めします。
2. **遺産分割協議**: 遺産分割協議を行い、不動産の扱いについて相続人全員で合意します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
3. **名義変更**: 遺産分割協議がまとまれば、不動産の名義変更を行います。
4. **家賃請求**: 過去の家賃請求は難しい可能性が高いですが、今後の家賃請求については、遺産分割協議の中で検討できます。
相続問題は複雑で、法律的な知識が必要となります。今回のケースのように、長期間放置された不動産の相続は、特に複雑です。専門家である弁護士に相談することで、適切な手続きや解決策を得ることができます。
30年以上放置された不動産の相続は、複雑な問題です。放置すると、相続人が増え、問題解決が困難になります。早急に弁護士などの専門家に相談し、相続手続き、遺産分割協議、名義変更などを進めることが重要です。 いとこたちが固定資産税を支払っていることや、役所のコメントは、所有権や相続権を主張する根拠にはなりません。 権利関係を明確にするためにも、速やかな行動が必要です。
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