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相続放棄の手続きと、不動産のみ相続放棄の可能性について徹底解説!

専門知識のある方へ、相続を放棄するにはどんな手続きが必要か教えて下さい。まだ先の話ですが、ちなみに私は、被相続人で債務等は有りません。少ない預貯金及び土地家屋・田畑を所有していますが、兄弟は住まいが違うので放棄したい考えをもっている様です。債務がないので、預貯金だけを相続して、不動産を相続しないなんて事は出来るんでしょうか?
相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要です。預貯金のみ相続し、不動産を放棄することは可能です。

相続放棄の手続きと、不動産のみ相続放棄の可能性について

この記事では、相続放棄の手続きと、質問者様のように預貯金のみ相続し、不動産を相続放棄できるのかどうかについて、詳しく解説します。

相続放棄とは何か?

相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し出る)ことで、相続人としての地位を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人の財産(預貯金、不動産、債権など)だけでなく、債務(借金など)も一切相続しません。 これは、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると放棄できなくなります。

相続放棄の手続き

相続放棄は、家庭裁判所に対して行います。具体的には、次の手続きが必要です。

  • 家庭裁判所への申述:相続放棄の意思を明確に記載した申述書を提出します。この申述書には、被相続人の氏名、住所、死亡日時、相続人の氏名、住所、相続財産の状況などを記載する必要があります。
  • 必要書類の提出:戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで)、相続関係説明図など、相続関係を証明する書類が必要となります。
  • 裁判所への提出:作成した申述書と必要書類を、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。
  • 裁判所の審理:裁判所は、申述の内容に問題がないかなどを審査します。問題がなければ、相続放棄が認められます。

手続きは複雑なので、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

預貯金のみ相続、不動産の相続放棄は可能か?

結論から言うと、可能です。相続財産は、預貯金と不動産に分けて考えることができます。相続放棄は、全ての相続財産を放棄するものではなく、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄できる制度です。そのため、預貯金のみ相続し、不動産を相続しないという選択もできます。

相続放棄の注意点

相続放棄は、一度行うと取り消すことができません。そのため、十分に検討した上で手続きを進める必要があります。また、相続放棄の手続きには期限があるため、期限内に手続きを完了することが重要です。

相続放棄と債務

質問者様は、被相続人に債務がないと仰っていますが、相続放棄は債務がある場合だけでなく、債務がない場合でも行うことができます。債務がないからといって、相続放棄をしないという選択肢もあることを理解しておきましょう。

相続財産の調査

相続放棄をする前に、被相続人の財産状況を正確に把握することが大切です。預貯金や不動産だけでなく、債権や債務なども含めて、しっかりと調査を行いましょう。相続財産の調査は、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するのがおすすめです。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場面が多くあります。特に、相続財産に複雑な事情があったり、相続人間で争いがある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

まとめ

相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行うことができ、預貯金のみ相続し、不動産を放棄することも可能です。しかし、手続きは複雑で、期限もあります。そのため、専門家のサポートを受けることを検討し、十分に時間をかけて検討することが重要です。 相続放棄は人生における大きな決断です。迷うことがあれば、専門家に相談して、ご自身にとって最善の選択をしてください。

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