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相続放棄の手続きと債権放棄:亡くなった元夫の債務から身を守る方法

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姉は、亡くなった元夫の債務から身を守るために、財産放棄(相続放棄)をしたいと考えています。しかし、手続き方法や、既に届いている請求書についても放棄できるのかどうかが分からず困っています。
まず、相続放棄とは何かを理解しましょう。 誰かが亡くなると、その人の財産(預金、不動産、車など)と負債(借金など)は、法律で定められた相続人(配偶者、子供、両親など)に引き継がれます(これを「相続」といいます)。相続放棄とは、この相続を受けないことを、法律で定められた手続きによって宣言することです。相続放棄をすれば、財産も負債も一切引き継ぐ必要がなくなります。
姉は、亡くなった元夫の相続人であるため、元夫の財産と負債を相続する権利と義務があります。 姉が相続放棄をしたいのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申述(申し立て)をする必要があります。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。相続開始とは、元夫が亡くなった日です。既に10年以上経過しているので、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限は過ぎている可能性が高いです。しかし、請求書が届いたことで、改めて相続開始を知ったとみなせる可能性もあります。この点は、弁護士に相談するのが確実です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して行います。 必要な書類を準備し、申述書を提出する必要があります。 申述書には、相続放棄をしたい理由などを具体的に記載する必要があります。 また、相続放棄の申述は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。 相続開始を知った日とは、一般的には死亡を知った日とされていますが、今回のケースのように、死亡から相当時間が経過し、その後債務の存在が明らかになった場合、その時点から3ヶ月以内と判断される可能性もあります。
既に届いている携帯電話料金の請求書については、相続放棄だけでは免責されない可能性が高いです。相続放棄は、相続開始時点(元夫の死亡時点)までの債務を放棄する手続きです。相続開始後に発生した債務は、相続放棄の対象外となります。そのため、この請求書については、別途対応が必要になります。
相続放棄は、全ての債務から逃れられる魔法ではありません。相続開始前に発生した債務しか放棄できません。また、相続放棄は、相続財産を放棄するだけでなく、相続債務も放棄することを意味します。もし、元夫に大きな財産があった場合、それを放棄することになります。
まずは、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、相続放棄の手続きに必要な書類の作成や提出、期限の確認などをサポートしてくれます。また、既に届いている請求書への対応についても、適切なアドバイスをしてくれます。 弁護士費用はかかりますが、後々のトラブルを防ぐためにも、専門家の力を借りることが大切です。
今回のケースのように、相続開始から時間が経過している場合や、債務の規模が不明な場合、相続人が複数いる場合などは、専門家である弁護士に相談することが非常に重要です。 複雑な法律手続きを間違えると、かえって不利になる可能性があるためです。
亡くなった元夫の債務から身を守るためには、相続放棄の手続きが重要です。しかし、相続放棄には期限があり、既に発生している債務は放棄できない可能性があります。 専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが、最善の策です。 相続の問題は複雑なため、一人で抱え込まず、早急に専門家の力を借りましょう。
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