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相続放棄の手続きと相続順位:祖母の遺産相続における疑問を解消
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おすすめ3社をチェック①現時点の相続人は、祖母の子3人と、亡父の子である私が代襲相続人になる、という解釈で間違いないでしょうか?
②祖母の子3人と私は相続放棄をする予定です。相続放棄が受理された場合、次に相続権がいくのは、「祖母の姉の子」という解釈でお間違いないでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
相続とは、亡くなった人の(被相続人)財産や権利義務が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位に従って決定されます。まず、配偶者と子(直系卑属)が第一順位の相続人となります。 今回のケースでは、祖母の配偶者は既に亡くなっているため、祖母の子供(あなたの叔父・叔母)が第一順位の相続人となります。
あなたの祖母には子供が3人いるため、その3人が第一順位の相続人となります。 あなたの父親は既に亡くなっていますが、あなたは父親の相続人として、祖母の相続人である父親の相続分を「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)します。これは、相続人が相続開始前に死亡した場合、その相続人の相続分をその子の相続人が相続する制度です。よって、あなたの解釈は正しいです。祖母の相続人は、子供3人とあなた、計4人となります。
相続放棄とは、相続人が相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、相続を放棄する手続きのことです。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利だけでなく、相続債務(借金など)も負わなくなるため、債務超過の遺産を相続するリスクを回避できます。(ただし、相続放棄には期限があり、3ヶ月以内に行う必要があります。)
相続人が相続を放棄した場合、その相続人の相続分は、相続順位に従って次の相続人に移ります。あなたの祖母の場合、兄弟姉妹が生きていれば、その兄弟姉妹が相続人となります。しかし、質問文によると祖母の兄弟姉妹は既に亡くなっているため、その子の「代襲相続」となります。よって、祖母の姉の子が次の相続人となります。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。相続開始を知った日から計算する点に注意が必要です。また、相続放棄は、相続開始前に遡及して効力を生じません。つまり、相続放棄をしたとしても、相続開始前に既に発生した債務は免除されません。
相続放棄は、家庭裁判所への申立てが必要です。自分で手続きを行うことも可能ですが、複雑な手続きや書類作成に不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
遺産に複雑な事情がある場合(例えば、高額な債務がある場合、不動産が含まれる場合など)、相続人間の争いが予想される場合、相続放棄の手続きに不安がある場合などは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、適切な手続きを進めることができます。
祖母の相続人は、子供3人とあなたの計4人です。相続放棄後、相続権は祖母の兄弟姉妹の子へ移ります。相続放棄には期限があり、複雑な手続きが伴うため、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。 特に、高額な債務や不動産など複雑な要素が含まれる場合は、専門家への相談が不可欠です。
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