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相続放棄の手続きを自分でできる?借金相続と手続きの全貌
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おすすめ3社をチェック昨年12月に父が亡くなりました。父名義で届いていた借金の督促状が、転送届けを出していた姉のところに届きました。姉と私の兄弟2人しかいませんが、相続放棄の手続きは自分たちでできますか?弁護士に頼むお金がないので困っています。
【背景】
* 父親が亡くなった。
* 父親名義の借金の督促状が姉に届いた。
* 弁護士費用を支払う余裕がない。
【悩み】
相続放棄の手続きを自分たちだけでできるのか知りたいです。手続きの方法や必要な書類などが分からず不安です。
相続とは、亡くなった方の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続を受けない意思表示をすることです。つまり、亡くなった方の財産(借金も含む)を一切引き継がないと宣言することです。 相続放棄をしないと、借金も相続することになります。
ご質問のケースでは、お父様の借金が相続財産に含まれます。相続放棄をすれば、その借金を相続する必要がなくなります。 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。相続開始とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時を指します。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。
相続放棄は、家庭裁判所に対して行います。具体的には、相続放棄の申述書を提出する必要があります。この申述書には、被相続人(亡くなった方)の情報、相続人の情報、相続放棄の意思表示などが記載されます。 また、戸籍謄本などの必要書類も提出する必要があります。 これらの書類は、市区町村役場で取得できます。
相続放棄は、期限内に手続きを完了することが非常に重要です。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなり、借金を相続することになります。 また、申述書の作成には、法律の知識が必要となるため、正確に記入することが重要です。誤った記載があると、手続きが却下される可能性があります。
「相続放棄は難しい」「専門家に頼まないとできない」と誤解している人が多いです。確かに、複雑な相続の場合には専門家のサポートが必要な場合もあります。しかし、今回のケースのように、相続人が少なく、比較的シンプルな相続であれば、自分で手続きを行うことは可能です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所のウェブサイトに詳しい情報が掲載されています。 また、法テラス(日本司法支援センター)では、弁護士費用を負担できない方への法律相談を無料で提供しています。 まずは、法テラスに相談してみることをお勧めします。 必要書類を揃え、申述書を丁寧に作成し、期限内に家庭裁判所に提出しましょう。
相続財産が複雑な場合(不動産、株式、事業承継など)、相続人が多数いる場合、遺産分割協議が困難な場合などは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家であれば、手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
相続放棄は、期限内に家庭裁判所へ申述書を提出することで、自分自身で行うことができます。 しかし、手続きには法律の知識が必要であり、期限厳守が不可欠です。 不安な場合は、法テラスなどの無料相談を利用し、必要に応じて弁護士に相談することを検討しましょう。 相続放棄の期限を過ぎると、借金を負うことになりますので、迅速な対応が重要です。
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