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相続放棄の手続きを詳しく解説:遺産はいらない!家族も巻き込まれる?

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相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産の相続を、一切拒否する手続きのことです。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。つまり、プラスの財産(現金、不動産など)もマイナスの財産(借金、未払いの税金など)も一切引き継がないことになります。
相続放棄をするには、原則として、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述(申し立て)する必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。
相続放棄の手続きは、相続人にとっては非常に重要な選択です。なぜなら、相続放棄をすることで、借金などの負債を相続するリスクを回避できるからです。しかし、相続放棄をすると、プラスの財産も受け取れなくなるため、慎重な判断が必要です。
今回のケースでは、父親の遺産を相続したくないというご希望ですが、相続放棄の手続きは、ご本人だけでなく、他の相続人にも影響を及ぼす可能性があります。
まず、ご自身が相続放棄をする場合、原則として、配偶者(夫)は相続人ではないため、夫が手続きをする必要はありません。しかし、お子様がいらっしゃる場合、状況が変わってきます。
ご自身が相続放棄をすると、お子様が相続人になる可能性があります。これは、民法で定められた「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」というルールによるものです。代襲相続とは、相続人がすでに亡くなっていたり、相続放棄をした場合に、その子(または孫)が代わりに相続人になるというものです。したがって、お子様も相続放棄の手続きが必要になる可能性があります。
妹さんに遺産を譲りたいというご希望ですが、相続放棄の手続きだけでは、妹さんに遺産を渡すことはできません。相続放棄をした場合、遺産は他の相続人に分配されるか、最終的には国庫に帰属することになります。妹さんに遺産を渡したい場合は、相続放棄に加えて、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を行うか、遺言書を作成してもらう必要があります。
相続に関する主な法律は、民法です。民法には、相続の開始、相続人、相続分、遺産の分割など、相続に関する基本的なルールが定められています。
今回のケースで特に関係があるのは、以下の民法の規定です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行われます。家庭裁判所は、相続放棄の申述を受理し、相続放棄の効力を判断します。
相続放棄について、よく誤解されるポイントを整理しておきましょう。
スムーズに相続放棄を進めるために、実務的なアドバイスと具体例を紹介します。
例えば、父親が亡くなり、多額の借金が発覚した場合、相続放棄を検討することになります。この場合、まず弁護士に相談し、財産の調査を依頼します。調査の結果、借金の額が遺産の額を上回ることが判明した場合、相続放棄の手続きを進めることになります。弁護士は、家庭裁判所への申述書の作成や、必要書類の収集をサポートしてくれます。
相続放棄の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、以下のような場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。
専門家は、相続に関する専門知識と経験を持っており、個別の状況に応じた適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、専門家は、相続放棄の手続きを代行することもできるため、時間や手間を省くことができます。
今回の質問に対する重要ポイントをまとめます。
相続放棄は、ご自身の人生を左右する重要な決断です。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討し、適切な手続きを進めてください。
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