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相続放棄の手続き完全ガイド:借金だけが残る相続からの解放
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 父が亡くなりました。
* 遺産は借金のみで、プラスの資産はありません。
* 生前にも同様の借金問題があり、子供たちが負担して返済しました。
* これ以上借金を背負いたくありません。
【悩み】
相続放棄の手続き方法が分かりません。また、相続人に誰が該当するのかも不安です。自分で相続放棄の手続きを進めたいので、具体的な手順を教えてほしいです。
相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)を行い、相続を放棄することを宣言することです。相続放棄をすると、被相続人の財産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)のどちらも相続しません。今回のケースでは、借金だけが残るため、相続放棄することで、その借金から解放されます。
相続放棄は、家庭裁判所に対して行います。手続きは、以下のようになります。
1. **家庭裁判所の管轄を確認する**: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を探します。
2. **相続放棄申述書を作成する**: 申述書には、被相続人の氏名・住所・死亡年月日、申述人の氏名・住所・続柄、相続財産の状況(借金の額など)、相続放棄の意思などを記載します。書式は裁判所や法テラス(日本司法支援センター)のウェブサイトで入手できます。
3. **必要書類を準備する**: 申述書に加え、被相続人の除籍謄本(戸籍の除籍事項証明書)や相続関係説明図などが必要です。これらの書類は、市区町村役場で取得できます。
4. **申述書と必要書類を家庭裁判所に提出する**: 直接裁判所へ持参するか、郵送で提出します。
5. **裁判所の審判を受ける**: 裁判所は、申述の内容に問題がないか確認し、審判(決定)を行います。
6. **審判確定**: 審判が確定すると、相続放棄が完了します。
相続放棄は、民法(第915条~第918条)に基づいて行われます。
* **3ヶ月以内という期限**: 相続開始を知った日から3ヶ月以内です。相続開始を知った日を正確に把握することが重要です。
* **相続財産の調査**: 相続放棄をする前に、相続財産の状況をある程度把握しておく必要があります。完全に調査する必要はありませんが、借金の額や種類を把握することは重要です。
* **相続人の範囲**: 質問者様のケースでは、亡くなった弟の妻は相続人には含まれません。相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などです。
* **専門家への相談**: 相続手続きは複雑です。弁護士や司法書士に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
* **期限厳守**: 3ヶ月の期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。期限内に手続きを進めることが重要です。
* **証拠書類の保管**: 借金の証拠となる書類(借用書など)があれば、大切に保管しましょう。
相続財産の状況が複雑な場合、複数の相続人がいる場合、相続放棄に反対する相続人がいる場合などは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、リスクを軽減し、安心して手続きを進めることができます。
相続放棄は、借金だけが残る相続から解放される有効な手段です。しかし、手続きには期限や注意点があります。期限を守り、必要書類をきちんと準備し、必要に応じて専門家に相談しながら手続きを進めることが重要です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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