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相続放棄の手続き:戸建てを相続せず別居後の手続きを徹底解説
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父親が亡くなった後、父親名義の土地や家屋を相続したくないのですが、どのような手続きをすれば良いのか分かりません。相続放棄の手続きについて教えてください。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続財産(土地、建物、預金、債務など)を一切相続しない旨を申し出る手続きです。 相続放棄をすると、被相続人の財産を一切承継せず、相続人としての権利義務を放棄することになります。 逆に言えば、相続放棄をしないと、相続財産(良いものも悪いものも)全てを相続することになります。 債務(借金)の方が財産よりも多い場合、相続放棄は大きな意味を持ちます。
ご質問のケースでは、父親が亡くなった後に、父親名義の土地や家を相続したくないとのことです。 これは、相続放棄の手続きを行うことで実現できます。 父親の死亡後、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。 この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなりますので、注意が必要です。
相続放棄に関する規定は、民法(日本の基本的な法律の一つ)に定められています。 具体的には、民法第915条以降に、相続放棄に関する手続きや要件が詳細に規定されています。 この法律に基づき、家庭裁判所は相続放棄の申述を審査し、認めれば相続放棄が確定します。 法律の専門用語は難しく感じるかもしれませんが、家庭裁判所の書記官や弁護士に相談すれば丁寧に説明してもらえます。
相続放棄は、単に「相続したくない」と伝えるだけでは成立しません。 必ず、家庭裁判所への申述という法的手続きが必要です。 また、相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内に行わなければなりません。 この期限を過ぎると、相続を承諾したものとみなされてしまいます。 さらに、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部だけを放棄することはできません。
相続放棄の手続きには、申述書(相続放棄をしたい旨を記載した書類)の他に、戸籍謄本(被相続人の戸籍関係がわかる書類)、相続関係説明図(相続人の関係を図示した書類)などの書類が必要になります。 これらの書類は、市区町村役場で取得できます。 申述書の作成は、法律の専門家である弁護士に依頼するのが確実です。 弁護士に依頼することで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに相続放棄を進めることができます。
相続財産の内容が複雑であったり、高額な債務があったりする場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、相続放棄の手続きだけでなく、相続財産の調査や債務の整理など、相続に関する様々な問題についてアドバイスをしてくれます。 特に、債務超過(借金の方が財産より多い)の場合、相続放棄は非常に重要になりますので、専門家の助言を受けることが不可欠です。
相続放棄は、父親の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要がある、重要な手続きです。 複雑な手続きや専門用語に戸惑うこともあるため、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 期限を過ぎると相続を承諾したとみなされるため、早めの行動が大切です。 また、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであることを理解しておきましょう。
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