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相続放棄の方法と手続き:ひいおじいさんの土地を相続したくない場合

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その土地は相続したくありません。相続放棄の手続き方法や、その際に必要なこと、注意点などを知りたいです。具体的には、相続放棄の期限や、手続きの流れ、費用などが知りたいです。また、相続放棄した場合、その土地はどうなるのかも知りたいです。
相続放棄とは、相続人が相続財産(この場合はひいおじいさんの土地)を受け継がないことを、法律に基づいて家庭裁判所(家庭裁判所:民事事件のうち、家事事件(相続、離婚など)を扱う裁判所)に申し立てることです。 相続放棄をすると、相続財産だけでなく、相続に伴う債務(債務:借金などの負債)も一切引き継がなくなります。 つまり、土地を受け継がないだけでなく、土地に関連する借金なども負う必要がなくなります。
質問者様は、ひいおじいさんの土地を相続したくないとのことですが、相続放棄をすることで、その土地の相続権を放棄することができます。 ただし、相続放棄には期限がありますので、注意が必要です。
相続放棄は、相続開始(相続開始:被相続人が死亡した時点)を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。 相続開始を知った日とは、相続があったことを知った日、または知るべきであった日です。 この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。手続きは、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することになります。 必要書類や具体的な手続き方法は、裁判所や弁護士に相談するのが確実です。
相続放棄は、民法(民法:私人間の権利義務に関する法律)で定められています。 具体的には、民法第915条~第918条に規定されています。 この法律に基づいて、正当な手続きを踏まえる必要があります。
相続放棄は、単に「いらない」と言うだけではできません。 法律で定められた手続きを踏まえる必要があります。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄するもので、一部だけを放棄することはできません。 土地だけを放棄して、他の財産を受け継ぐ、ということはできません。
相続放棄の手続きは、複雑で専門的な知識が必要なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 自分で手続きを進めて、期限を過ぎてしまったり、書類に不備があったりすると、相続放棄が認められない可能性があります。 弁護士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。 費用は弁護士によって異なりますが、相談だけでも可能な場合があります。
相続放棄は、期限が厳しく、手続きも複雑なため、専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。 特に、相続財産に債務が含まれている場合や、相続人が複数いる場合は、弁護士の助言が必要となるでしょう。 弁護士は、手続きのサポートだけでなく、相続財産の調査や、相続税の申告など、相続に関する様々な問題についてアドバイスをしてくれます。
ひいおじいさんの土地を相続したくない場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなるため、早めの行動が重要です。 相続放棄は、相続財産だけでなく、債務も放棄できる制度ですが、手続きを誤ると認められない可能性があるため、専門家の力を借りることが安心です。
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