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相続放棄の期間を知らなかった!障害年金受給者へのマンション管理費請求と対応策
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裁判所の支払督促にどう対応すれば良いのか分かりません。弁護士にも断られ、経済的な余裕もありません。相続放棄の期間を知らなかったことについても、弁護士から非難されました。今後、どうすれば良いのか途方に暮れています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(親族など)に引き継がれることです。相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ、相続財産(このケースではマンション)の債務も引き継ぐことになります。(民法第915条)質問者様は、相続開始(2010年2月)から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしていなかったため、マンションの管理費債務も相続したとみなされてしまったのです。
しかし、相続放棄の期間を知らなかったこと、そして経済的に困窮している状況を裁判所に説明することで、状況を考慮してもらえる可能性があります。
支払督促とは、債権者(管理組合)が裁判所に申し立て、債務者(質問者様)に対して支払いを求める簡易な手続きです。支払督促が届いても、すぐに支払う必要はありません。「異議申立て」をすることで、裁判所での本格的な訴訟手続きに移行します。異議申立てをすることで、債権者との話し合い、あるいは裁判での争いを経て、最終的な解決を目指せます。
質問者様は、2010年1月に管理組合に生活状況を説明し、管理費の支払いを不可能と了承してもらっていました。この事実を証拠として提示し、債務の減額または免除を求めることができます。電話でのやり取りの記録があれば、それも証拠として有効です。
* **民法第915条(相続放棄):**相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしないと、債務も相続することになります。
* **民事訴訟法:**支払督促と異議申立てに関する手続きが規定されています。
生活保護を受けているからといって、全ての債務が免除されるわけではありません。しかし、生活保護費は差し押さえができないため、生活を維持するための最低限の資金は確保されます。それでも、債務の支払いが困難な場合は、裁判所に対して減額や免除を申し立てることができます。
1. **弁護士への相談:**法テラスに相談できない場合でも、弁護士会などに相談し、費用負担の少ない弁護士を探してみることをお勧めします。
2. **証拠集め:**2010年1月に管理組合と交わしたやり取りの記録、通院記録、収入証明書など、状況を説明できる証拠を全て集めましょう。
3. **裁判所への対応:**裁判所に出廷する必要がある場合、タクシー利用の事情を説明し、配慮を求めることができます。必要であれば、医師の診断書を提出することも有効です。
4. **交渉の姿勢:**管理組合と直接交渉するよりも、弁護士を介して交渉を進める方が、より円滑に解決できる可能性が高まります。
経済的に困難な場合でも、弁護士費用助成制度を利用できる可能性があります。法テラス以外にも、弁護士会や自治体の相談窓口などで相談し、適切な支援を受けられるよう努めましょう。また、パニック障害を抱えているため、裁判への対応に不安がある場合も、弁護士に相談することが重要です。
今回のケースでは、相続放棄の期間を知らなかったこと、経済的な困難さ、そして過去の管理組合との合意などを裁判所に主張することが重要です。弁護士の助力を得ながら、支払督促への異議申し立てを行い、債務の減額または免除を目指しましょう。諦めずに、適切な支援を受けながら解決に向けて進んでください。
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