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相続放棄の期限と兄弟間の遺産分割:形見分けされないまま時が過ぎた場合の対処法

【背景】
父が6年前に、母が昨年末に亡くなりました。私は二人兄弟の弟です。兄は、両親の死後、形見分けの話すらしてきません。

【悩み】
遺産の相続請求は、いつまでにしなければいけないのでしょうか?兄との間で、遺産分割がうまくいかない場合、どうすれば良いのか不安です。

相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内です。遺産分割協議は、相続開始から原則10年以内です。

相続開始と相続人の範囲

まず、相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(この場合、質問者様とご兄弟)に引き継がれることです。相続開始とは、被相続人が亡くなった時点を指します。質問者様の場合は、お母様の相続開始は昨年末です。

相続人は、民法で定められています。配偶者、子、父母などが相続人となり、順位があります。質問者様とご兄弟は、お母様の相続人です。

相続放棄の期限

相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをする必要があります。これは、相続財産に債務(借金)が含まれている場合に、その債務を負いたくない場合に利用する制度です。相続放棄をしないと、遺産の債務も引き継ぐことになります。

相続開始を知った時期が重要です。お母様がお亡くなりになったことを知った日から3ヶ月以内です。すでに3ヶ月以上経過している場合は、相続放棄はできません。

遺産分割協議の期限

相続人全員で遺産をどのように分けるかを決める手続きを、遺産分割協議と言います。この協議には、特に期限が定められていませんが、相続開始から10年を経過すると、時効によって請求権が消滅する可能性があります(民法167条)。そのため、原則として相続開始から10年以内に行うのが一般的です。

兄弟間の遺産分割協議

兄弟間での遺産分割がうまくいかない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停は、裁判官が仲介に入り、話し合いを進める手続きです。調停が成立しなければ、裁判による解決も可能です。

誤解されがちなポイント:形見分けと遺産分割

形見分けは、相続とは別に、遺族間で行われる財産の分け方です。法律上の義務ではありません。一方、遺産分割は、法律に基づいた手続きです。形見分けがされていないからといって、遺産分割請求ができないわけではありません。

実務的なアドバイス:証拠の確保と専門家への相談

遺産分割協議を進める際には、遺産の内容を明確にする必要があります。預金通帳、不動産登記簿謄本などの書類を揃え、証拠として保管しておきましょう。また、弁護士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。

専門家に相談すべき場合

遺産分割協議が難航する場合、または相続に関連する法律に詳しくない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きをサポートしてくれます。

まとめ:相続手続きの重要性

相続手続きは、複雑で煩雑な場合があります。特に兄弟間での遺産分割は、感情的な問題も絡むため、慎重な対応が必要です。期限を守り、必要に応じて専門家の力を借りながら、円滑な手続きを進めることが重要です。相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内、遺産分割協議は相続開始から原則10年以内であることを忘れずに、早めの対応を心がけましょう。

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