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相続放棄の期限は?山林相続で3ヶ月経過後の対処法を徹底解説!

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相続手続きの期限が3ヶ月以内だと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?期限を過ぎてしまった場合、山林はどうなるのか、また、どうすればいいのか不安です。
まず、相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産(相続財産)が、法律で定められた相続人(法定相続人)に引き継がれることです。山林も相続財産に含まれます。相続人は、被相続人の配偶者、子、親などです。相続開始(被相続人が亡くなった時点)から、相続財産を承継するか、放棄するかの意思表示をする必要があります。
相続放棄とは、相続人である自分が、相続財産を受け継がないと意思表示することです。相続放棄をしたい場合は、家庭裁判所に対して、相続開始を知った日から3ヶ月以内に申述(申し立て)する必要があります。この3ヶ月は、相続放棄の申述期限であり、相続手続き全体に適用される期限ではありません。
質問者様は、相続手続きを3ヶ月以上先延ばしされたとのことですが、相続放棄の申述期限を過ぎたという意味であれば、既に相続財産を承継したとみなされます。つまり、山林の所有権は質問者様に移転していることになります。
相続放棄の申述期限を過ぎても、相続財産を承継したくない場合は、相続財産を売却したり、相続人に相続させるといった方法を検討する必要があります。
相続放棄に関する規定は、民法(特に第915条~第920条)に定められています。この法律に基づき、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。期限を過ぎると、相続放棄は認められません。
相続手続きには、様々な手続きが必要ですが、相続開始から3ヶ月以内に全ての手続きを終える必要はありません。相続税の申告や、不動産の名義変更などは、相続開始後、一定の期間内に行う必要がありますが、それらは相続放棄とは別です。相続放棄は、相続財産を承継するか否かの意思表示であり、それ以外の相続手続きとは区別する必要があります。
山林の相続は、土地の評価や税金の問題など、複雑な手続きを伴います。専門家(税理士、司法書士など)に相談して、適切な手続きを進めることをお勧めします。特に、山林の評価額が高額な場合、相続税の申告が必要となる可能性があります。
山林の相続において、以下の様な場合は専門家への相談が必須です。
専門家は、相続手続きの進め方、税金対策、法的な問題点などを的確にアドバイスし、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
相続手続き、特に山林の相続は複雑で、期限や手続きを誤ると大きな損失につながる可能性があります。3ヶ月という期限は相続放棄の申述期限であり、相続手続き全体を指すものではありません。迷うことがあれば、すぐに専門家に相談しましょう。早期の相談が、円滑な相続手続きを進める上で非常に重要です。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。
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