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相続放棄の期限は?3ヶ月後でもできる?専門家が解説する遺産放棄のすべて

質問の概要

私の父が亡くなり、遺産相続の手続きをしなければなりません。しかし、父には多額の借金があり、遺産を受け継ぐと借金を肩代わりしなければならない可能性があります。遺産放棄をしたいと考えているのですが、既に3ヶ月以上経過してしまっています。それでも遺産放棄はできるのでしょうか?また、遺産放棄の手続きについて詳しく教えてください。

【背景】
* 父が亡くなりました。
* 父には多額の借金がありました。
* 遺産相続の手続きに迷っています。
* 遺産放棄の期限が気になっています。

【悩み】
遺産放棄の期限を過ぎてしまっているか心配です。それでも遺産放棄はできるのか、手続き方法や必要な書類など、詳しく知りたいです。また、借金よりも遺産の価値の方が低い場合でも、遺産放棄は可能でしょうか?

相続放棄は、一定の期限内であれば可能です。

相続放棄の基礎知識:相続開始と3ヶ月ルール

相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくじん)(亡くなった人)の財産が、相続人(そうぞくじん)(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続は、被相続人が亡くなった時点(相続開始)から発生します。

日本の法律では、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に相続放棄の申述(しんじゅつ)(申請)をしなければなりません。これが「3ヶ月ルール」です。

しかし、「相続開始を知った時」とは、単に亡くなったことを知った時だけではありません。相続財産の内容や借金の有無など、相続に関する重要な事実を知った時を含みます。

今回のケースへの回答:3ヶ月後でも可能性あり

質問者様は、既に3ヶ月以上経過しているとのことですが、相続開始を知った時点から3ヶ月以内であれば、相続放棄は可能です。

もし、相続開始を知ってから3ヶ月以上経過している場合でも、その事実を知ってから「相当の期間」内に家庭裁判所に申述すれば、相続放棄を認められる可能性があります。「相当の期間」とは、裁判所が個々の事情を考慮して判断する期間です。例えば、病気や遠方に住んでいるなど、やむを得ない事情があれば、3ヶ月を超えても認められるケースもあります。

相続放棄に関する法律:民法

相続放棄に関する規定は、民法(みんぽう)第915条などに定められています。この法律に基づき、家庭裁判所は相続放棄の申述を審査します。

誤解されがちなポイント:相続開始の認識

相続開始を知った時からの3ヶ月という期限は、相続人が相続の事実を完全に把握した時ではありません。相続の事実を知り、相続放棄を検討し始めた時が、重要な判断基準となります。

実務的なアドバイス:専門家への相談が重要

相続放棄は、複雑な手続きと法律知識が必要なため、一人で抱え込まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を的確に判断し、適切な手続きを支援してくれます。特に、借金がある場合や、相続財産の内容が複雑な場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続の場合

以下のような場合は、特に専門家の相談が必要です。

* 相続財産に不動産や株式など、複雑な財産が含まれている場合
* 相続人に未成年者や認知症の方がいる場合
* 相続に係る争いが発生している場合
* 多額の借金がある場合

まとめ:期限厳守と専門家への相談を

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内が原則ですが、事情によっては3ヶ月後でも認められる可能性があります。しかし、手続きは複雑なので、専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。一人で悩まず、早めに専門家に相談することをお勧めします。

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