• Q&A
  • 相続放棄の申請:死亡から4年経過後の手続きと代襲相続の注意点

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

相続放棄の申請:死亡から4年経過後の手続きと代襲相続の注意点

【背景】
* 被相続人が亡くなってから4年が経過しました。
* 他の相続人が相続財産を占有し、遺産分割に応じません。
* 相続財産は、借地上の建物(老朽化しており取り壊しが必要で、現状土地使用料を支払っている)と賃貸中の不動産(収入あり)です。相続したら処分したいと考えています。
* 死亡を知ったのは1ヶ月前です。代襲相続のルールも最近になって知りました。

【悩み】
死亡を知ってから1ヶ月後に相続放棄の申請をしても受理されるか不安です。また、死亡を知るのが遅かったことや、代襲相続のルールを知らなかったことについて、家裁で調べられるか心配です。

死亡から4年経過後でも、事情を説明すれば相続放棄は認められる可能性があります。ただし、代襲相続については、状況次第で影響を受ける可能性があります。

相続放棄の基礎知識

相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所(家裁)に申請することで、相続人としての地位を放棄できる制度です。これは、相続財産に債務(借金)が含まれている場合などに、相続人が債務の支払いを免れるために利用されることが多い制度です。しかし、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、被相続人の死亡を知ってから1ヶ月後に相続放棄を申請したいとのことですが、相続開始を知った時から3ヶ月以内という期限を過ぎているため、単純に相続放棄が認められるとは限りません。しかし、相続開始を知ったのが1ヶ月前であること、そして他の相続人の対応に問題があることなどを家庭裁判所に説明することで、相続放棄が認められる可能性はあります。 重要なのは、遅延の理由を明確に説明し、正当な理由があると裁判所が判断することです。

民法における相続放棄と除斥期間

民法第915条には、相続放棄の申述期間について規定があります。相続開始を知った時から3ヶ月以内が原則ですが、やむを得ない事由があれば、この期間を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。 質問者様のケースでは、4年間も相続開始を知らずにいた理由、そしてその理由が「やむを得ない事由」に該当するかどうかが判断のポイントとなります。 家庭裁判所は、個々の事情を慎重に検討します。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄は、単に「相続したくない」という意思表示だけでは認められません。 正当な理由に基づいて、家庭裁判所がその理由を認めなければなりません。 また、「知らなかった」という理由だけで必ずしも認められるとは限りません。 相続開始を知った時期、その理由、そして他の相続人の行為など、様々な要素が総合的に判断されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

家庭裁判所への申請にあたっては、被相続人の死亡を知った経緯、他の相続人との間のトラブル状況、相続財産の状況などを具体的に記載した申述書を作成する必要があります。 できれば、死亡を知ったことを証明する書類(例えば、親族からの連絡記録など)も添付すると良いでしょう。 また、弁護士に相談し、適切な書類作成や手続きのサポートを受けることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続放棄の手続きは、法律の知識や手続きに精通した専門家のサポートが必要な場合があります。特に、今回のケースのように、相続開始から時間が経過している場合や、他の相続人との間でトラブルが発生している場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な証拠の収集や申述書の執筆、裁判所との交渉などを支援し、相続放棄が認められる可能性を高めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

死亡から4年経過後でも、相続放棄は不可能ではありませんが、相続開始を知った時期と理由を明確に説明し、家庭裁判所がそれを「やむを得ない事由」と認める必要があります。 他の相続人とのトラブルや相続財産の状況も、判断材料となります。 複雑な手続きや法的リスクを考慮し、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 早めの相談が、有利な結果につながる可能性を高めます。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop