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相続放棄の連鎖!誰も相続しない場合、財産はどうなるの?

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【悩み】
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人(ひそうぞくにん))の財産を一切受け継がないという意思表示のことです。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続には、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払いの税金など)も含まれます。相続放棄は、これらのマイナスの財産を受け継がないために行われることもあります。
相続人は、民法で定められた順位(配偶者、子、親、兄弟姉妹)に従って決定されます。しかし、相続人が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になります。このように相続放棄が連鎖的に起こると、最終的に誰も相続人がいなくなるという状況も起こりえます。
相続人全員が相続放棄をした場合、その財産は最終的に「相続財産法人(そうぞくざいさんほうじん)」という特別な存在に管理されることになります。相続財産法人は、家庭裁判所によって選任された「相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)」によって管理されます。
相続財産管理人は、まず債権者(お金を貸した人など)への弁済を行います。プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残りの財産は、最終的に国庫に帰属します(国のものになります)。
今回のケースに関係する主な法律は、民法です。民法は、相続に関する基本的なルールを定めています。特に、相続人の順位、相続放棄の手続き、相続財産法人の制度などが重要です。
相続放棄に関する誤解として、よくあるのが「相続放棄をすれば、すべての借金から逃れられる」というものです。相続放棄をすると、相続人は借金を相続しなくて済みますが、保証人になっている場合は、保証債務(ほしょうさいむ)を負う可能性があります。また、相続放棄の手続きには期限があり、原則として、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。
もう一つの誤解は、「相続放棄をすれば、何もかも他人事になる」というものです。相続放棄をしたとしても、被相続人の遺品整理や葬儀など、ある程度の対応が必要になる場合があります。
相続放棄を検討する際には、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。相続放棄の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となる場合があります。また、相続放棄をする前に、被相続人の財産状況を正確に把握することが重要です。プラスの財産とマイナスの財産のバランスを考慮し、相続放棄をするべきかどうかを慎重に判断する必要があります。
具体例として、Aさんが亡くなり、相続人である子供たちが全員相続放棄をしたケースを考えてみましょう。この場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、Aさんの財産を管理します。相続財産管理人は、Aさんの債権者への弁済を行い、残った財産は国庫に帰属させることになります。
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、相続に関する豊富な知識と経験を持っており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、相続放棄の手続きを代行してくれる場合もあります。
相続放棄が連鎖し、誰も相続人がいなくなった場合、その財産は相続財産法人によって管理され、最終的には国庫に帰属します。相続放棄を検討する際には、専門家に相談し、財産状況を正確に把握することが重要です。相続放棄の手続きには期限があり、慎重な判断が必要です。
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