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相続放棄の3ヶ月期限を過ぎてもできる?共有不動産の所有権移転登記について徹底解説

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相続放棄の3ヶ月以内という期限を過ぎてしまっているので、相続放棄の手続きはできるのかどうか不安です。手続きが可能であれば、どのように手続きを進めれば良いのか知りたいです。
相続放棄とは、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続財産(ここでは不動産)を受け継がない意思表示をすることです(民法第915条)。この3ヶ月は、相続開始を知ったときから起算されます。相続開始とは、被相続人が死亡した時点です。
しかし、質問者様のように、相続開始から3ヶ月を経過していても、相続放棄は可能です。ただし、特別な手続きが必要になります。
相続開始から3ヶ月を過ぎている場合でも、相続放棄は可能です。ただし、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。この申述において、期限を過ぎた理由を説明する必要があります。
6年も経過している場合は、事情説明が重要になります。例えば、相続の存在を知らなかった、または、相続手続きに不慣れで手続きの方法が分からなかった、といった理由を具体的に説明する必要があります。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は相続放棄の規定を定めており、不動産登記法は不動産の所有権移転登記の手続きを定めています。
相続放棄が認められると、その相続人は相続財産を一切取得しません。その後、不動産登記において、共有状態から父単独所有への名義変更(所有権移転登記)が行われます。
相続放棄と相続欠格(民法第900条)は混同されがちですが、全く異なるものです。相続欠格は、法律によって相続権が剥奪されるもので、故意に被相続人を殺害した場合などが該当します。一方、相続放棄は、相続人が自ら相続を放棄する意思表示です。
期限を過ぎた相続放棄は、手続きが複雑になる可能性があります。そのため、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、期限超過の理由の説明、申述書類の作成、家庭裁判所への提出、そして、その後の不動産登記手続きまで、全面的にサポートしてくれます。
手続きの流れとしては、まず弁護士に相談し、状況を説明します。その後、弁護士が家庭裁判所への申述書類を作成し、提出します。裁判所が相続放棄を認める決定を出したら、その決定書を元に、不動産登記所にて所有権移転登記の手続きを行います。
期限超過の相続放棄は、裁判所の判断が関わるため、専門家のサポートが不可欠です。特に、期限超過の理由が明確でない場合や、複雑な相続関係にある場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、手続きの進め方や、必要な書類、そして、裁判所との対応などを的確にアドバイスしてくれます。
相続放棄の3ヶ月という期限を過ぎたとしても、諦める必要はありません。家庭裁判所に申述することで、相続放棄が認められる可能性があります。しかし、手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談し、適切なサポートを受けることが重要です。早めの相談が、スムーズな手続きにつながります。
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