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相続放棄はできる?共有名義土地の相続と相続放棄に関する疑問を徹底解説!

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* 私はAさんの亡くなった土地の相続を放棄したいと思っています。相続放棄はできるのでしょうか?
* もし相続放棄ができない場合、どのような手続きをとればいいのでしょうか?
* 「相続放棄」という言葉が、このケースで適切な表現なのかも不安です。3ヶ月以内に手続きをしなければならないと聞いていますが、どうすればいいのでしょうか?
まず、相続について基本的なことを確認しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ここでは土地)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた法定相続人と、遺言で指定された遺言相続人に分かれます。法定相続人は、配偶者、子、父母などです。
今回のケースでは、Aさんが亡くなったため、Aさんの財産である土地の相続が発生します。土地が共有名義(AさんとBさんが共同で所有)であるため、Aさんの持分が相続の対象となります。
相続放棄とは、相続人が相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できる制度です。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利と義務の両方から解放されます。しかし、相続放棄は、法定相続人(配偶者、子、父母など)にのみ認められています。
質問者であるBさんは、Aさんの法定相続人ではないため、相続放棄はできません。 相続放棄は法定相続人のみに認められた権利です。Bさんは、Aさんの土地の相続人ではないため、そもそも相続を放棄する権利がありません。
しかし、BさんはAさんの土地の所有権の一部を有しています。Aさんの死亡により、Aさんの持分は法定相続人であるCさんとDさんに相続されます。Bさんは、Aさんの持分を相続する必要も、放棄する必要もありません。
BさんがAさんの土地の相続に関与しないためには、「相続の欠格」という概念を理解する必要があります。相続欠格とは、相続人が相続開始前に死亡していた場合や、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄した場合など、相続権を失う状態のことです。Bさんは、そもそも相続人ではないため、相続権がなく、相続欠格を主張する必要もありません。
このケースは、日本の民法(特に相続に関する規定)が適用されます。民法は、相続の発生、相続人の範囲、相続放棄の手続きなど、相続に関する様々なルールを定めています。
相続放棄と相続欠格は混同されやすいですが、全く異なる概念です。相続放棄は、相続人が相続を放棄する意思表示をすることで、相続権を失うものです。一方、相続欠格は、法律上、最初から相続権がない状態です。Bさんのケースは、後者にあたります。
Bさんは、Aさんの死亡後も、自身の共有持分を保持し続けます。Aさんの持分は、CさんとDさんに相続されます。もし、Bさんが自分の持分を売却したい、またはCさんとDさんと共有を解消したい場合は、売買契約や遺産分割協議など、適切な手続きを行う必要があります。
土地の共有関係や相続は、複雑な法律問題を含んでいる場合があります。特に、複数の相続人がいたり、遺産に高額な不動産が含まれている場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをします。
BさんはAさんの法定相続人ではないため、相続放棄はできません。Aさんの持分は法定相続人であるCさんとDさんが相続します。Bさんは自身の共有持分を維持するか、売却などの手続きを行うことになります。複雑な場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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