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相続放棄はできる?土地と家の相続税、兄弟間の相続で困っています

【背景】
* 独身で子供はいません。
* 私の財産は土地と家です。
* 弟が相続人になりますが、弟には相続税を支払うだけの経済力がないようです。

【悩み】
弟に相続させることで、弟が困ってしまうのではないかと心配です。相続を放棄することは可能なのでしょうか?どうすれば良いのか、教えてください。

相続放棄は可能です。ただし、期限があります。

相続放棄とは何か?

相続とは、亡くなった方の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(このケースでは質問者様の弟さん)に引き継がれることです。相続財産には、土地や家などの不動産だけでなく、預金や株式など様々なものが含まれます。相続税は、この相続財産を受け継ぐ際に、一定の金額を超えると発生する税金です。(相続税の基礎控除額は、相続人の状況によって異なります)

相続放棄とは、相続人である弟さんが、この遺産の相続を拒否することです。つまり、土地や家、そしてそれらに付随する債務(借金など)を一切引き受けないことを宣言することです。

今回のケースにおける相続放棄

質問者様の弟さんは、相続税を支払う能力がないとのことです。相続税は、遺産の評価額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。仮に、土地と家の評価額が基礎控除額を超えている場合、相続税が発生し、弟さんはそれを支払う義務を負います。支払能力がない場合、国に税金を滞納することになり、財産を差し押さえられる可能性もあります。

このような状況を避けるために、弟さんは相続放棄を選択できます。相続放棄をすれば、土地や家、そして相続税の納税義務も一切負わなくなります。

相続放棄に関する法律

相続放棄は、民法(日本の法律)で定められています。具体的には、民法第915条~第918条に規定されています。重要なのは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならないという点です。相続開始とは、被相続人が亡くなった時点のことです。この3ヶ月の期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。

相続放棄の誤解されがちな点

相続放棄は、相続財産を放棄するだけでなく、相続債務(被相続人の借金など)も放棄できるという点が重要です。もし、被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄によってその借金を負うことを免れることができます。しかし、相続放棄は、相続財産と相続債務の両方から解放されることを意味します。良い点だけを受け継ぐことはできません。

相続放棄の手続き

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述(申請)を行う必要があります。自分で手続きを行うことも可能ですが、専門家のサポートを受けることをお勧めします。弁護士や司法書士に依頼すれば、手続きの複雑な部分をサポートしてもらい、スムーズに相続放棄を進めることができます。

専門家に相談すべき場合

相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場合があります。特に、遺産に複雑な事情があったり、高額な財産が絡んでいる場合、専門家のサポートは不可欠です。例えば、遺産分割協議が難航したり、相続税の計算が複雑な場合などは、弁護士や税理士に相談することを強くお勧めします。

まとめ

弟さんが相続税を支払う能力がない場合、相続放棄は有効な選択肢です。しかし、相続放棄には期限があり、手続きも複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続に関する不安や疑問がある場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。早めの相談が、問題解決への近道となります。

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