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相続放棄はできる?父の再婚相手名義の土地建物と相続税、15年越しに届いた市税代表相続人指定届
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父の相続はすでに済ませていると思っていたのですが、父の再婚相手名義の土地建物があると知りました。この土地建物の相続放棄は、今更できますか? 父が亡くなった後の相続手続きは終わったと思っていたので、今回の件について、相続放棄の方法や手続きについて教えていただきたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が、相続人(法律上の承継者)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続の権利・義務を放棄することです。つまり、被相続人の財産を受け継がない代わりに、債務も負わないという選択です。
相続開始を知ってから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます(民法第915条)。 相続開始とは、被相続人が死亡した時を指します。
質問者様のお父様の再婚相手名義の土地建物ですが、それがお父様の相続財産の一部であった場合、相続放棄の対象となる可能性があります。 15年前に再婚相手が亡くなった時点で、その土地建物は相続財産として、お父様に相続されていた可能性があります。 しかし、その事実を質問者様が知らなかったとしても、相続開始(お父様の死亡)から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしていなければ、相続は承継されたとみなされます。
今回の「市税代表相続人指定届」は、固定資産税の納税義務者の指定に関する手続きです。 相続税とは別です。相続税は、相続財産の評価額に基づいて課税される税金ですが、固定資産税は、土地や建物を所有していること自体に課税される税金です。 この届出が、相続放棄の可否に直接影響を与えるわけではありません。
* **民法(特に第900条以降の相続に関する規定)**: 相続の発生、相続人の範囲、相続放棄の手続きなどが規定されています。
* **相続税法**: 相続税の課税対象、税率、申告などが規定されています。
* **地方税法**: 固定資産税の課税対象、税率、納税義務者などが規定されています。
* **相続放棄は、全ての財産を放棄するわけではない**: 相続放棄は、相続財産全体を放棄する手続きです。 一部の財産だけを放棄することはできません。しかし、相続財産に含まれる債務が財産を上回る場合、相続放棄を選択することで、債務の負担を回避できます。
* **相続放棄の期限は厳格**: 相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限は厳格に守る必要があります。期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
* **相続税と固定資産税の違い**: 相続税は相続財産全体を対象とする一方、固定資産税は土地や建物の所有を対象とします。
まず、お父様の再婚相手が亡くなった際の相続状況を調べることが重要です。 戸籍謄本や相続関係説明図などを取得し、その土地建物の相続状況を確認しましょう。 もし、お父様がその土地建物を相続していた場合、相続開始(お父様の死亡)から3ヶ月以内であれば、相続放棄が可能です。 期限を過ぎている場合は、専門家への相談が不可欠です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。 必要書類を準備し、手続きを進める必要があります。
相続に関する手続きは複雑で、法律の知識も必要です。 期限が迫っている場合、手続きが複雑な場合、相続財産に高額な債務が含まれている場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、状況を的確に判断し、適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。
今回のケースでは、お父様の再婚相手名義の土地建物の相続放棄は、お父様の死亡から3ヶ月以内であれば可能でした。 しかし、既に期限を過ぎている可能性が高いため、まずは相続状況を正確に把握し、専門家にご相談されることを強くお勧めします。 相続放棄の期限は厳格なので、迅速な行動が重要です。 固定資産税の納税義務者指定届は、相続放棄とは別の手続きであることを理解しておきましょう。
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