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相続放棄はできる?築30年アパート相続と扶養控除問題の解決策

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相続したアパートの名義を放棄することは可能でしょうか?手続きはどうすればよいのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産(アパートなど)、預金、債権など、あらゆる財産が含まれます。相続は、被相続人の死亡によって自動的に発生します。
相続人は、民法によって定められています。通常は配偶者と子です。質問者様のケースでは、父が被相続人、母と質問者様が相続人となります。相続財産は、相続人の間で法定相続分(法律で決められた割合)に従って分割されます。
質問者様は、相続したアパートの名義を放棄したいと考えておられます。これは、法律上「相続放棄」と呼ばれます。相続放棄とは、相続開始(被相続人の死亡)を知った後、一定期間内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できる制度です。相続放棄をすれば、アパートの所有権は放棄することになり、相続財産に関する権利義務を一切負う必要がなくなります。
相続放棄に関する手続きは、民法と家事審判法によって規定されています。相続放棄には、期限があります。相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
相続放棄は、相続財産を受け取らないだけでなく、相続財産に関連する債務(借金など)も負わないことを意味します。アパートの改修費用なども、相続放棄をすれば負担する必要はありません。ただし、相続放棄は、相続財産全体を放棄することになります。一部の財産だけを放棄することはできません。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。相続放棄の申述書を提出する必要があります。申述書には、被相続人の氏名、相続開始の日、相続人の氏名、相続放棄の意思などを記載します。家庭裁判所は、申述書の内容を審査し、相続放棄を認める決定をします。
相続放棄は、法律的な手続きが複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。特に、相続財産に複雑な事情がある場合や、期限内に手続きを行うことが難しい場合は、専門家のサポートが必要となります。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで可能です。相続財産全体を放棄することになり、債務も負う必要がなくなります。手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。早めの行動が重要です。期限を過ぎると、相続放棄はできなくなりますので注意が必要です。
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