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相続放棄は可能?両親の死後、不動産売却・解約手続きに着手後の相続放棄について徹底解説

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不動産売却と公共料金解約の手続きを一部進めてしまった状態でも、相続放棄は認められるのでしょうか?これらの行為が相続の意思表示とみなされてしまうのではないかと不安です。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)することで、相続財産を受け継がないことを宣言する制度です。 相続財産には、不動産や預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。借金の方が財産よりも多い場合、相続放棄をすることで、借金を負うことを回避できます。
質問者様のケースでは、不動産売却と公共料金解約の手続きを一部進めていますが、まだ売買契約が成立しておらず、解約も完了していません。これらの行為は、相続を積極的に開始したとは判断されにくいでしょう。 重要なのは、相続開始を知った時点から3ヶ月以内という期限です。この期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、相続放棄は認められる可能性が高いです。
相続放棄に関する規定は、民法(特に第915条~第921条)に定められています。 民法では、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があると定められています。 この3ヶ月は、厳格に守られる必要があり、期限を過ぎると相続放棄はできません。
相続開始を知った時点とは、被相続人の死亡を知った時点を指します。 死亡届を出した日や、葬儀を終えた日ではありません。 また、不動産売却や公共料金解約の手続きを進めたからといって、自動的に相続を承諾したとはみなされません。 これらの行為は、相続放棄の意思表示を妨げるものではありません。
相続放棄は、期限が厳格に定められているため、迅速な行動が重要です。 少しでも迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、状況を的確に判断し、適切な手続きをサポートしてくれます。 また、相続放棄の申述書の作成も代行してくれます。
相続財産に複雑な要素が含まれる場合(例えば、複数の相続人がいる場合、遺産分割協議が困難な場合など)は、専門家への相談が不可欠です。 専門家は、複雑な法律問題を解決し、最適な解決策を提案してくれます。
今回のケースでは、不動産売却や公共料金解約の手続きを一部進めたとしても、相続放棄は可能です。しかし、相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限を厳守する必要があります。 少しでも不安な点があれば、すぐに専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 相続放棄は、一度行うと取り消すことができないため、慎重な判断と迅速な行動が求められます。
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