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相続放棄は可能?40年以上前の遺産相続と生命保険金の受け取り

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Cは生命保険金を受け取った後でも相続放棄できるのか疑問に思っている。相続放棄の期限についても不安を感じている。
相続放棄とは、故人(被相続人)が残した遺産を一切受け継がない、という意思表示のことです。相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄は、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払い金など)もすべて受け継がないという選択です。相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要となります。
相続放棄の手続きには、原則として、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内という期限があります。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。
今回のケースでは、Cさんが既に父親の生命保険金を受け取っていることが、相続放棄に影響を与える可能性があります。なぜなら、生命保険金を受け取る行為が、相続を承認したとみなされる可能性があるからです(民法921条)。
ただし、生命保険金は、厳密には相続財産ではなく、受取人固有の財産と解釈されることもあります。そのため、生命保険金の受取だけで、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。しかし、他の相続財産を処分したり、使用したりすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性が高まります。
今回のケースでは、Cさんは相続放棄を希望しているとのことですので、専門家(弁護士など)に相談し、詳細な状況を説明して、相続放棄が可能かどうか判断してもらうことが重要です。
相続放棄に関する主な法律は、民法です。民法には、相続放棄の手続き、期限、相続放棄の効果など、詳細な規定が定められています。
特に重要なのは、民法921条(法定単純承認)です。これは、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、相続を承認したものとみなされるという規定です。今回のケースでは、Cさんが生命保険金を受け取っていることが、この条文に抵触する可能性があるため、注意が必要です。
また、相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行われます。家庭裁判所は、相続放棄申述の受理・不受理を決定し、相続放棄が有効であるかどうかを判断します。
相続放棄について、多くの人が誤解しやすいポイントがあります。以下にいくつか例を挙げます。
今回のケースのように、相続放棄を検討している場合は、以下の点に注意してください。
具体例として、Cさんが父親の預貯金を引き出したり、父親名義の不動産を売却したりした場合、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性が高まります。
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、Cさんが父親の生命保険金を受け取っていることが、相続放棄に影響を与える可能性があります。生命保険金は、厳密には相続財産ではありませんが、相続を承認したとみなされる可能性があるため、注意が必要です。
相続放棄を検討している場合は、専門家(弁護士など)に相談し、自分の状況を詳しく説明し、アドバイスを受けることが重要です。また、相続財産の調査を行い、相続財産の処分を避けるようにしてください。相続放棄の手続きには、原則として、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限がありますので、注意が必要です。
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