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相続放棄は本当に全て放棄?一部債務だけ相続しないって本当?徹底解説!

相続放棄について質問です。相続放棄すると全ての権利義務の喪失という認識でしたが、知人から一部の債務について相続せず、その他を相続したという話を聞きました。詳しい内容は本人ではないので分かりかねますが、そんな都合の良いことは法令上認められるのでしょうか?
民法上、相続放棄は原則として全ての権利義務を放棄することです。一部のみの相続は認められません。

相続放棄の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産、権利、義務が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。

相続放棄とは、この相続によって生じる全ての権利と義務を放棄することを意味します。 これは、民法によって定められた制度であり、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行えます。(申述:裁判所に申し出る手続き)

今回のケースへの回答

知人のお話のように、一部の債務だけを相続せず、他の財産や債務を相続するという方法は、民法上認められていません。相続放棄は、全ての権利と義務をまとめて放棄するか、放棄しないかの二択です。 一部だけを選択することはできません。

相続放棄に関する法律

相続放棄に関する規定は、民法第915条~第918条に定められています。これらの条文では、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う必要があること、放棄の申述には一定の要件を満たす必要があることなどが規定されています。

誤解されがちなポイント

相続放棄について、よくある誤解として「借金だけを相続したくないから放棄する」という考え方があります。しかし、借金だけを放棄することはできません。借金だけでなく、プラスの財産も全て放棄することになります。 相続放棄は、いわば「相続そのものを拒否する」手続きなのです。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、被相続人に多額の借金があり、相続財産が借金をカバーできない場合、相続放棄を選択する方が賢明です。相続放棄をすれば、借金を相続する必要がなくなります。しかし、被相続人にプラスの財産が多く、借金よりも多い場合は、相続放棄は必ずしも最善策とは言えません。 それぞれの状況を精査し、弁護士などの専門家に相談することが重要です。

専門家に相談すべき場合

相続には複雑な手続きや法律上の問題が伴うため、自身で判断することが難しいケースが少なくありません。特に、以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

  • 被相続人の財産状況が不明な場合
  • 多額の債務がある場合
  • 相続人が複数いる場合
  • 相続放棄の手続きに不安がある場合

まとめ

相続放棄は、全ての権利と義務を放棄する、民法で定められた制度です。一部の債務だけを相続しない、といったことはできません。相続に関する手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 迷ったら、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。 早めの相談が、後々のトラブルを防ぐことに繋がります。

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