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相続放棄は10年後でも可能?母名義の不動産と債務の相続問題を徹底解説

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相続放棄をしたいと考えていますが、10年も経ってから相続放棄は可能なのでしょうか? どうすれば良いのか悩んでいます。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産(不動産や預金など)と債務(借金など)の両方を受け継がないことを宣言する制度です。 相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限が一般的ですが、相続開始を知ったのが3ヶ月後以降でも、特別な事情があれば、家庭裁判所が認めれば相続放棄できる可能性があります。
今回のケースでは、相続開始から10年経過しています。通常であれば、相続放棄の期限は既に過ぎています。しかし、母名義の不動産と債務の存在を最近になって知ったという点が重要です。この場合、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすることが可能です。
10年経過後でも、相続開始を知った時点から3ヶ月以内であれば、相続放棄は可能です。 ただし、家庭裁判所が「相続開始を知った時期」をどのように判断するかが鍵となります。 母名義の不動産の存在を最近知ったという事実を証明する必要があります。 例えば、不動産登記簿謄本(不動産の所有者などを記載した公的な書類)を取得した日付や、不動産の存在を知った経緯を具体的に説明する必要があります。
相続放棄に関する規定は、民法(日本の法律体系の中核をなす法律)に定められています。具体的には、民法第915条~第918条に相続放棄に関する手続きや要件が規定されています。 これらの規定を理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
遺留分放棄は、相続人が法律で保障されている最低限の相続分(遺留分)を放棄することを意味します。一方、相続放棄は、相続財産と債務の全てを放棄することを意味します。 遺留分放棄をしたからといって、相続放棄ができないわけではありません。 今回のケースでは、遺留分放棄は既に済んでおり、不動産と債務の相続問題に直面しているため、相続放棄を検討することになります。
相続放棄の手続きを進めるには、母名義の不動産の存在を知った時期を証明する証拠をしっかりと確保することが重要です。 不動産登記簿謄本、不動産の存在を知った経緯を記したメモ、関係者からの証言など、あらゆる証拠を集めておくべきです。
また、相続放棄は複雑な手続きを伴うため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を的確に判断し、適切な手続きをサポートしてくれます。
相続放棄の手続きは、法律の知識と手続きの経験が必要となります。 少しでも不安な点があれば、専門家への相談が不可欠です。 専門家は、手続きの進め方、必要な書類、リスクなどを的確にアドバイスし、スムーズな手続きを進めることができます。 特に、債務の存在が確認されている今回のケースでは、専門家のアドバイスなしに手続きを進めることは非常にリスクが高いと言えます。
10年経過後であっても、相続開始を知った時点から3ヶ月以内であれば相続放棄は可能です。しかし、そのための手続きは複雑で、証拠の確保も重要です。 専門家への相談を早めに行い、適切なアドバイスを受けながら手続きを進めることが、問題解決への近道となります。 放置すると、債務の責任を負う可能性もあるため、迅速な行動が求められます。
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