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相続放棄をせずに放置した結果…老朽化した親名義の不動産と固定資産税滞納問題の解決策

【背景】
* 18年前に両親が亡くなり、築50年以上の老朽化した土地と建物が親名義のまま残っています。
* これまでは家賃収入で固定資産税を支払っていましたが、家賃収入が減少し、滞納するようになりました。
* 建物の固定資産税免除を申請しましたが却下され、建物の解体も費用面で困難です。
* 市への寄付も拒否され、税務署との話し合いも決裂しました。
* 親名義の郵便物は受け取らず、相続人としての通知も無視しています。
* 現在、不動産会社にも売却を断られています。

【悩み】
親名義の土地と建物の固定資産税を滞納しており、処分したいと考えていますが、方法が分からず困っています。 不動産会社にも断られ、どうすれば良いのか途方に暮れています。

相続放棄の手続きを行い、不動産を処分する。

相続放棄の重要性と手続き

まず、ご質問の核心は「相続放棄」にあります。相続とは、被相続人(亡くなった親御さん)の財産(土地・建物)と債務(固定資産税滞納)が相続人(質問者様)に引き継がれることです。 質問者様は、相続を承諾した(黙示的にでも)状態であるため、固定資産税の滞納責任を負っているのです。 郵便物を受け取らなかったとしても、相続放棄をしていなければ、相続は成立しています。

相続放棄とは、相続開始(親御さんの死亡)を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立を行うことで、相続を放棄できる制度です。 しかし、質問者様は既に3年以上経過しており、単純な相続放棄はできません。 この場合、相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎているため、特別な手続きが必要になります。

今回のケースへの直接的な回答:限定承認と不動産の処分

3ヶ月を過ぎている場合でも、相続財産を全て引き継ぐのではなく、債務(固定資産税滞納)を差し引いた上で、残りの財産のみを受け継ぐ「限定承認」という方法があります。 限定承認は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う相続放棄とは異なり、相続開始を知ってから3ヶ月以内であれば、相続財産を調査する期間が認められます。

限定承認を選択することで、固定資産税滞納分を相続から除外できます。その後、土地と建物を売却し、売却代金から滞納分を支払うことで、債務を解消できます。 ただし、売却代金が滞納額を下回る場合は、残りの債務は免除されません。

相続に関する法律:民法

相続に関する法律は民法(特に民法第900条~第1009条)に規定されています。 相続放棄や限定承認の手続きは、民法に基づいて家庭裁判所で行われます。 専門的な知識が必要なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

誤解されがちなポイント:黙示の相続承諾

相続放棄をせずに放置すると、黙示的に相続を承諾したとみなされる(黙示承諾)場合があります。 郵便物を受け取らなかったとしても、相続財産を管理したり、処分しようとしたりといった行為があれば、黙示承諾とみなされる可能性があります。 今回のケースでは、既に3年以上経過しているため、黙示承諾の可能性が高いと考えられます。

実務的なアドバイス:弁護士への相談と不動産売却

まず、弁護士に相談して、限定承認の手続きを進めることをお勧めします。 弁護士は、限定承認に必要な書類作成や裁判所への提出、税務署との交渉などを支援してくれます。 次に、不動産会社に売却を依頼する前に、弁護士に相談し、売却価格や滞納分の処理方法についてアドバイスを受けることが重要です。 老朽化した建物のため、解体費用を考慮した価格交渉が必要となる可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産に関する法律は複雑で、専門知識がないと適切な対応が難しいです。 今回のケースのように、相続放棄の期間を過ぎている場合や、固定資産税の滞納額が大きい場合は、必ず弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 誤った手続きを行うと、かえって状況が悪化する場合があります。

まとめ:限定承認による解決と専門家への相談

相続放棄の期間を過ぎた場合でも、限定承認という方法で、固定資産税滞納問題を解決できる可能性があります。 しかし、限定承認の手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが不可欠です。 放置すれば状況は悪化する一方ですので、早めの行動が重要です。 専門家の力を借り、問題解決に向けて積極的に動いていきましょう。

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