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相続放棄を取り消して不動産売却!名義変更に必要な手続きと費用を徹底解説

質問の概要

平成27年に亡くなった叔父の生活保護費返還請求に対し、相続放棄を行いました。しかし、最近になって叔父名義の不動産の売却を検討したところ、相続放棄が障害になっていることが判明しました。相続放棄の取り消しを検討していますが、受理の可能性が低いと聞いています。弁護士からは、相続財産管理人(相財管)の選任も提案されました。相続放棄を取り消して不動産を売却するにはどうすれば良いのか、費用はどのくらいかかるのかを知りたいです。

相続放棄取り消しは困難ですが、相財管選任も選択肢です。状況次第で費用も大きく変わるため、専門家相談が必須です。

相続放棄と相続財産管理人の基礎知識

相続放棄とは、相続開始(被相続人が死亡)を知った後、一定期間内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです(民法第1001条)。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利と義務の両方から解放されます。しかし、一度放棄した相続権を簡単に取り消すことはできません。

相続財産管理人(相財管)とは、相続財産の管理・保全を家庭裁判所が選任する人です。相続人が未成年や認知症など、相続財産を管理できない場合などに選任されます。また、今回のケースのように、相続放棄によって相続財産の管理に支障が生じている場合にも選任されることがあります。相財管は、相続財産を適切に管理し、債権者への弁済や相続人への分配を行います。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、相続放棄を取り消して不動産を売却することは、非常に困難です。相続放棄の取り消しは、特別な事情がない限り認められません。特別な事情とは、例えば、相続放棄後に新たに判明した重要な事実などです。今回のケースでは、叔父の相続権が不動産売却に影響を与えるという事実は、相続放棄当時には既に存在していた可能性が高いため、特別な事情に該当するとは言い難いです。

そのため、相続財産管理人(相財管)を選任して、不動産売却を進める方が現実的です。相財管は、相続放棄後でも相続財産の管理・処分を行うことができます。

関係する法律や制度

* **民法第1001条(相続放棄)**:相続放棄の要件や手続きについて規定されています。
* **民事訴訟法**:相続財産管理人の選任手続きについて規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄を取り消すことは、容易ではありません。インターネットの情報だけで判断せず、専門家に相談することが重要です。また、弁護士費用は、依頼する弁護士や事件の複雑さによって大きく変動します。安易に「費用が倍近くかかる」と決めつけるべきではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、司法書士や弁護士に相談し、現状を正確に把握することが重要です。相続放棄を取り消す可能性を探るだけでなく、相財管選任による不動産売却手続きについても検討しましょう。相財管選任には、家庭裁判所への申立てが必要で、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士費用は、事件の難易度や弁護士の経験によって異なりますが、数十万円から数百万円程度かかる可能性があります。

具体例として、相財管選任後、相財管が不動産売却を行い、売却代金から生活保護費返還分を差し引いた残りを相続人に分配するといった流れになります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律の知識が必須です。今回のケースのように、相続放棄を取り消すか、相財管を選任するかの判断は、専門家の助言なしに行うのは困難です。間違った判断をすると、かえって問題を複雑化させてしまう可能性があります。そのため、司法書士や弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けることを強くお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続放棄の取り消しは非常に難しい。
* 相続財産管理人(相財管)の選任が現実的な解決策。
* 専門家(弁護士、司法書士)への相談が必須。
* 費用は、弁護士費用、司法書士費用、裁判費用など、状況によって大きく変動する。

今回のケースは、相続放棄という過去の選択が、現在の不動産売却に影響を与えている複雑な状況です。専門家の的確なアドバイスを受け、最適な解決策を見つけることが重要です。 早めの相談が、時間と費用の節約につながります。

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