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相続放棄を妨害される!10名相続人の土地名義変更と持ち分放棄の賢い方法

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相続人10名中5名は、自分たちの土地の相続分を放棄したいと考えています。しかし、残りの3名が「被相続人の名義のままにしておこう」と主張しており、5名の相続放棄が進みません。どうすれば、この3名に邪魔されずに、5名の相続放棄を実現できるのか悩んでいます。一旦、10名全員の共有名義にしてから、5名が放棄するという方法を考えていますが、3名の反対を押し切って、10名全員の共有名義にすることは可能でしょうか?その方法があれば教えてください。
このケースは、相続(相続とは、被相続人が死亡したことにより、相続人がその財産を承継することです。)における遺産分割協議(遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分け方を話し合って決めることです。)と、相続放棄(相続放棄とは、相続人が相続の開始を知った後、一定期間内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できる制度です。)に関する問題です。土地などの不動産の名義変更は、所有権の移転を登記することで行われます(登記とは、不動産の所有者や権利内容を公的に記録することです。)。相続人が複数いる場合、遺産は原則として共有となります。共有状態とは、複数の者が同じ財産を所有する状態です。
3名の相続人が反対している限り、相続人全員の同意なしに、10名全員の共有名義にすることはできません。 現状では、5名の相続人が一方的に相続放棄することは難しいでしょう。
民法(民法は、私法の基礎となる法律です。相続に関する規定も含まれています。)の相続に関する規定が関係します。特に、遺産分割協議と相続放棄に関する規定が重要です。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
「一旦共有名義にしてから放棄する」という考え方は、一見合理的ですが、3名の相続人が反対する限り、共有名義にすること自体が困難です。共有名義にするには、全相続人の同意が必要となるからです。
現状打開のためには、以下の方法が考えられます。
* **話し合いによる解決:** まずは、3名の相続人と話し合い、土地の共有名義化、もしくは5名の相続放棄を認めるよう説得を試みるべきです。
* **裁判による解決:** 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停(遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して、相続人同士が話し合い、遺産の分割方法を決める手続きです。)を申し立てることができます。調停が成立すれば、裁判を経ることなく解決できます。調停が不成立の場合は、訴訟(訴訟とは、裁判所に訴えを起こし、裁判官に判決を求める手続きです。)という手段も残されています。裁判では、法官が土地の分割方法や相続放棄の可否について判断します。
相続問題は複雑で、法律の知識が必要となるケースが多いです。話し合いが難航したり、裁判を検討する場合は、弁護士や司法書士(司法書士は、不動産登記などの手続きを代行する専門家です。)に相談することを強くお勧めします。専門家は、法的な観点から適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
相続放棄をスムーズに行うためには、まず相続人全員との合意形成が不可欠です。話し合いが難航する場合は、専門家の力を借りることが重要です。裁判という手段もありますが、時間と費用がかかることを理解しておきましょう。 早急に専門家にご相談されることをお勧めします。
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