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相続放棄を迫られ、遺産分割協議書の作成に迷う!7年経過後の相続手続きと注意点

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遺産分割協議書はいつまでに作成する必要があるのでしょうか?このまま放置して良いのでしょうか?相続税や追徴金の心配があります。また、母に一方的に遺産を握られている状況をどうすれば改善できるのでしょうか?
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族です。今回のケースでは、質問者の方、ご兄弟姉妹が相続人となります。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるかを決めることです。協議書(きょうぎしょ)は、その合意内容を記録した書面です。遺産分割協議書を作成することで、相続手続きがスムーズに進みます。
7年も経過しているにも関わらず、遺産分割協議が進んでいない状況は非常に危険です。放置すると、相続税(そうぞくぜい)の申告が遅れ、延滞税(えんたいぜい)や加算税(かさんぜい)といったペナルティが発生する可能性があります。また、相続放棄(そうぞくほうき)の期間も考慮する必要があります。
民法では、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ、相続を承諾したものとみなされます。しかし、相続開始を知った時点から3ヶ月を経過していても、相続放棄できる場合があります。これは、相続開始を知ってから3ヶ月を経過していても、相続財産に債務(負債)がある場合、相続財産よりも債務の方が多額である場合、相続財産を承継する意思がない場合などが該当します。
しかし、相続放棄の申述期間は相続開始を知った時から3ヶ月以内とされています。7年も経過している状況では、相続放棄が認められるかどうかの判断は、専門家である弁護士などに相談する必要があります。
このケースには、民法(相続に関する規定)と相続税法(そうぞくぜいほう)が関係します。民法は相続人の範囲や遺産分割の方法を定めており、相続税法は相続税の計算方法や申告期限などを定めています。
父が生前に遺産の分け方を口頭で話していたとしても、法的効力(ほうてきこうりょく)はありません。遺言書(いげんしょ)や遺産分割協議書といった書面で合意がなければ、法的根拠にはなりません。
現状では、母が遺産を独占し、相続人である質問者の方やご兄弟姉妹が不利益を被っている可能性があります。まずは、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を正確に把握し、適切なアドバイスや手続きを支援してくれます。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ適切な対応が難しい場合があります。特に、今回のケースのように、相続人が複数おり、遺産の所在が不明瞭な場合、専門家の助けが必要不可欠です。早期に専門家に相談することで、紛争の回避や相続税の負担軽減につながります。
7年もの間放置された相続手続きは、相続税の負担増や相続放棄の機会喪失といったリスクを伴います。母との話し合いが難航している状況では、弁護士や税理士などの専門家への相談が最善策です。早期に専門家の力を借り、適切な手続きを進めることで、相続問題を円満に解決できる可能性が高まります。 相続に関する法律は複雑なので、専門家のアドバイスを仰ぎ、ご自身の権利を守ることが大切です。
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