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相続放棄・限定承認時の相続財産管理人選任:誰が行い、費用負担は?

【背景】
* 祖父母が亡くなり、相続手続きを進めています。
* 祖父母には貯金もありますが、借金もあるようです。
* 相続放棄するか限定承認するかを検討中です。
* 相続財産の処分には相続財産管理人(弁護士など)の選任が必要だと聞きました。

【悩み】
相続放棄または限定承認の場合、相続財産管理人の選任を裁判所に申し出るのは誰で、費用負担は誰になるのかが分かりません。

相続放棄・限定承認いずれも、債権者(借金相手)が申し立てます。費用は相続財産から。

相続放棄と限定承認、相続財産管理人について

相続放棄と限定承認の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が相続人(親族など)に引き継がれることです。相続財産には、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。借金の方が多ければ、相続したくないと考える人もいるでしょう。

相続放棄とは、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出て相続を放棄することです。放棄すれば、財産も債務も一切引き継ぎません。

限定承認とは、相続財産と債務の状況を調査した上で、相続財産を債務の範囲内でしか引き受けないことを家庭裁判所に申し出る制度です。つまり、相続財産から借金を差し引いた分だけ相続することになります。

今回のケースへの直接的な回答:相続財産管理人選任の申し立てと費用負担

相続放棄や限定承認をした場合でも、相続財産に債権者(借金相手)がいる場合、相続財産の管理・処分が必要になることがあります。この場合、裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てるのは、通常、**債権者**です。相続人は、既に相続を放棄・限定承認しているので、積極的に関与する立場ではありません。

費用については、相続財産から支払われます。つまり、相続財産を売却したり、他の方法で換金して、弁護士費用などの費用を支払うことになります。

民法における相続財産管理人の規定

民法第993条には、相続財産の管理・保全に必要な場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任できると規定されています。これは、相続人が未成年や心神喪失など、相続財産を管理できない場合だけでなく、債権者の保護のためにも適用されます。債権者が相続財産の保全を必要とする場合、裁判所に管理人の選任を申し立てることができます。

誤解されがちなポイント:相続人の責任

相続放棄や限定承認をしたからといって、相続財産の管理責任が完全に消滅するわけではありません。債権者が相続財産の保全のために裁判所に申し立てた場合、相続人は裁判所に協力する義務があります。ただし、費用負担は相続財産から行われるため、相続人が直接費用を負担する必要はありません。

実務的なアドバイス:弁護士への相談

相続手続きは複雑で、専門知識が必要です。特に、借金がある場合、相続放棄や限定承認の選択、相続財産管理人の選任など、難しい判断が求められます。迷う場合は、早めに弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、相続財産の状況を調査し、最適な手続きをアドバイスしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

借金のある相続は、手続きが複雑で、間違った判断をすると大きな損失につながる可能性があります。特に、相続放棄や限定承認の期限は法律で定められており、期限内に適切な手続きを取らないと、不利益を被る可能性があります。そのため、専門家である弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けることが重要です。

まとめ:債権者の申し立てと相続財産の費用負担

相続放棄や限定承認をした場合でも、債権者が存在すれば、相続財産管理人の選任は債権者が裁判所に申し立てるのが一般的です。その費用は、相続財産から支払われます。相続手続きは複雑なので、専門家のアドバイスを得ることが重要です。

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