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相続放棄不要?叔母のマンションを売却・賃貸するには?名義変更と手続きを徹底解説

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叔母の母親への名義変更をせずに、私たち(質問者とその家族と推測)でマンションを売却したり、賃貸に出したりすることは法的に可能でしょうか?それとも、叔母の母親に相続放棄(相続権を放棄すること)してもらって、私たちの名義に変更する必要があるのでしょうか?
まず、相続(法律上の相続)について理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ここではマンション)が法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位で決められます。この場合、叔母の母親が第一順位の相続人となります。
叔母が亡くなった時点で、法律上はマンションの所有権は叔母の母親に自動的に移転しています。ただし、所有権の移転が「登記」によって公的に証明されているわけではありません。 所有権の移転を公的に証明するのが「相続登記」です。相続登記がされていないと、所有権が誰にあるのかが明確になりません。
叔母の母親から自由に処分して良いと言われていても、相続登記がされていない限り、質問者ご自身ではマンションを売却したり、賃貸に出したりすることはできません。なぜなら、法律上、マンションの所有者は叔母の母親だからです。
売却や賃貸を行うには、まず叔母の母親名義で相続登記を行う必要があります。相続登記が完了すれば、叔母の母親がマンションを売却したり、賃貸に出したりすることが可能になります。
相続登記は、法務局で手続きを行います。必要な書類は、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)や、マンションの登記簿謄本などです。手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、相続登記に必要な書類の作成や提出、法務局への手続きを代行してくれます。
叔母の母親が相続を放棄すれば、質問者の方が相続人になる可能性がありますが、必ずしも相続放棄が必要とは限りません。叔母の母親が相続を承諾し、質問者の方々にマンションを売却・賃貸する許可を与えてくれるのであれば、相続登記の手続きを進め、その後に売却や賃貸を進めることができます。
相続放棄は、相続財産に債務(借金)が多い場合などに検討されることが多いです。債務超過の場合、相続財産を受け継ぐと債務も引き継ぐことになり、経済的に大きな負担となるため、相続を放棄する選択肢が考えられます。今回のケースでは、叔母の母親が快く承諾しているようなので、相続放棄は必要ない可能性が高いです。
生前、叔母から「住みたいのであれば使っていいよ」と言われていたとしても、それは法律上の効力はありません。口約束はあくまで口約束です。不動産の売買や賃貸は、法律に基づいた厳格な手続きが必要です。
相続登記や不動産の売買・賃貸に関する手続きは複雑です。専門家である司法書士に相談することを強くお勧めします。司法書士は、手続きに必要な書類の作成や提出、法務局への手続きを代行してくれるだけでなく、法律的なアドバイスもしてくれます。
相続に関するトラブルは、複雑で解決が難しい場合があります。特に、相続人の中に相続を巡って争いがある場合や、相続財産に高額な債務がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
叔母のマンションを売却・賃貸するには、まず叔母の母親名義で相続登記を行う必要があります。相続放棄は必ずしも必要ありません。手続きは複雑なので、司法書士などの専門家に相談し、スムーズに手続きを進めることが重要です。 口約束だけで行動せず、必ず法律に基づいた手続きを踏むようにしましょう。
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