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相続放棄中に賃貸マンションの更新・名義変更!強制退去の危機と遺産放棄の関係を徹底解説
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相続放棄の手続き中に、夫名義の賃貸マンションの退去届と名義変更の手続きをしても、相続放棄(遺産放棄)ができなくなる可能性があるか心配です。どうすれば良いのか分かりません。
相続放棄とは、相続人が相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立をすることで、相続財産を一切受け継がないことを宣言する制度です。(民法第915条)。相続財産には、プラスの財産(預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。相続放棄をすると、良いことも悪いことも一切引き受けなくて済むというわけです。
ご質問のケースでは、ご主人名義の賃貸マンションの更新手続きと名義変更、そして退去届の提出が問題となっています。相続放棄の手続き中であっても、賃貸マンションの更新や名義変更、退去届の提出自体は、相続放棄を妨げるものではありません。 重要なのは、これらの手続きによって、結果的に相続財産を受け継いだことにならないようにすることです。
今回のケースに直接的に関係する法律は、民法の相続放棄に関する規定(民法第915条)です。 また、賃貸借契約に関する規定も関連します。 具体的には、賃貸借契約は、契約当事者の一方が死亡した場合でも、原則として相続人に承継されます。しかし、相続放棄をすることで、その承継関係を解消することができます。
よくある誤解として、「相続放棄の手続き中に、相続財産に関わるいかなる行為もしてはいけない」という考えがあります。 しかし、これは誤りです。 相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う手続きであり、その手続き中であっても、相続財産を管理・処分する行為(ただし、相続財産を積極的に取得する行為は避けるべきです)を行うことは、必ずしも相続放棄を妨げません。 重要なのは、相続放棄の意思表示を明確に行い、手続きを完了させることです。
まず、速やかに不動産会社と連絡を取り、状況を説明しましょう。相続放棄中であることを伝え、ご主人の死亡証明書などを提示することで、状況を理解してもらえる可能性が高いです。 そして、名義変更の手続きを進める際には、相続放棄申立書のコピーを提出することで、不動産会社も安心できます。 また、退去届の提出についても、相続放棄手続き完了後に提出する旨を伝えることで、スムーズに手続きを進められるでしょう。 期限である7月26日までに手続きが間に合わない場合は、不動産会社と交渉し、期限の延長を依頼する必要があります。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場合があります。 もし、相続放棄の手続きに不安を感じたり、不動産会社との交渉が難航したりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
相続放棄の手続き中であっても、賃貸マンションの更新や名義変更、退去届の提出自体は、相続放棄を妨げるものではありません。しかし、迅速な対応と、不動産会社との適切なコミュニケーションが重要です。 期限に間に合わない場合は、専門家の力を借りるのも有効な手段です。 相続放棄は、3ヶ月という期限があるため、迷わず専門家に相談し、スムーズに手続きを進めることが大切です。
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